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第三者行為

飼犬が近所の人に噛み付き怪我をさせてしまいました。相手の人は自分の健康保険で治療し、3割の負担部分は傷害保険で支払してもらいました。 後日、健康保険のほうから連絡があり、健康保険の7割については飼主の責任なので、支払ってほしいと連絡がありました。示談は済んでいますが、この7割部分も保険で支払ってもらえるのでしょうか?手続きはどうしたらいいのでしょうか?

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回答No.1

第3者行為に関しては、健保から被保険者に仮払いがさされるだけで、すべての賠償責任は加害者であるあなたにあります。 幸い傷害保険に入っていらっしゃった模様、あとはその傷害保険の保障内容にかかっています。 ご加入の傷害保険の窓口にご契約の内容をご確認ください。

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