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ご近所トラブルの賠償責任について
家族が隣家の飼犬に手をかまれて重症を負いました。 救急車で搬送された病院で、この怪我は第三者による傷害なので健保は使えないといわれました。 健保を使っても、健保組合から飼主に請求がいく旨を飼主に伝えると、状況説明をすれば第三者行為にはならないはずだといわれました。 怪我をした本人の説明では、 こちらの敷地内で段ボールを壊していた →その時犬は隣家の玄関先で飼主が出かけるので見送っていた(屋外の犬小屋で飼っていて繋がれていません) →隣家との境界の塀(大人の胸位の高さです)に手を置いた →こちらが気付かない内に近寄っていた犬に手を噛まれた とういうことでしたが、飼主がこちらに提示してきた状況は、 段ボールを壊す作業中、よろけて境界の塀に手をつき、驚いた犬が手を噛んだ。 という内容でした。 偶然の出来事であるため、第三者行為にはあたらないというのです。(社会保険事務所の査定員に確認したそうです) しかし、この文面では事実とは異なるし、飼主には責任はなく、むしろ当方が悪いといっているようで納得いきません。 ご近所の方ですし、治療費をきちんと払ってもらえれば、なるべく穏便に済まそうと思っていたのに、入院で費用が高額になると判った途端に最初の態度と変化してきました。 その犬は、今度の件以前に5回も近所の人に噛み付いていて、その被害者の方が、さすがに今回は今後の為にも警察に届けるべきだと言っています。 不快ではありますし、相手の態度に納得がいかないこともありますが、これから先もここに住んでいくことを考えると、警察沙汰にすることには躊躇しています。 再度、社会保険事務所に出向いて、第三者行為と見なすのか否かの確認は取ろうと思っていますが、飼主に賠償責任はないのでしょうか? 警察や保健所等に届け出るべきでしょうか?
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>この怪我は第三者による傷害なので健保は使えないといわれました。 医療機関がよく使う言葉ですね。問題なく健康保険を使うことができます。もちろん保険を使うかどうかは受診する者の判断ですが。言われるように「第三者による傷害」ですので、健康保険を使うには「第三者による傷病届」が必要になります。窓口では3割負担になりますが、健康保険組合のほうで負担する7割については必要に応じて加害者に請求することになります。被害者側から見た場合、保険診療の3割が窓口負担になります。自由診療とすればその7倍程度の窓口負担が見込まれます。保険適用外の治療が行われるような場合は別ですが、同じ治療内容だとすればどちらが被害者のためになるのか、ということです。 今回の場合、治療費の負担を飼い主に請求することは可能です。しかし一般的な処理の場合は「質問者さんが窓口で負担」→「負担した分を飼い主に請求」といった流れになります。
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- akira-45
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5回も人に噛むのは買主の責任です。賠償責任が生じます。 次に被害者を出さない為にも保健所・警察に届けることをお勧めします。 事実を明白にさせないといけないでしょう。 第3者行為の意味がわかりませんが、健康保険の提示があればいかなる場合でも病院は断れないことになっています。ご近所付き合いもありますが、毅然とした態度で臨むのも大切です。
お礼
さっそくの回答、本当にありがとうございます。 そうなんですよね。 5回も噛んでるんです。 今度の件も、噛まれたのは大人だったので、こんなもんですが(ちなみに指の腱と神経が断裂してしまいました)、小さな子供だったら指が無くなってたかもしれないんですよね…。 これまで、色々とお世話になっているし、噛まれた本人も飼主と仲良くしていたので、穏便にと思っていたのですが、何だかこちらが、年寄りかつ女性だということで馬鹿にされているような気がするんです。 ただ、警察の生活安全課にTELしてみたんですが、電話にでた警察官は、慎重にしたほうがいい、つまり届けるのは強く勧められないというような事を言っていました。 市役所の相談窓口(民事)を教えてはくれましたが、裁判沙汰も警察沙汰も精神的な負担は同じだし、ホントまいってしまいました。 まあ、弱音を吐いても仕様がないですし、今はちょっと冷静ではない状態ですから、落ち着いて考えたいと思います。 折角回答して下さったのに、愚痴っぽくてすみません。
補足
第三者行為ですが、健康保険は組合員が保険料を支払い、そのお金を使って、健保組合が医療費を負担するものなので、 交通事故などのように、第三者の行為による傷病は賠償責任がその加害者に発生する為、健保組合は医療費を負担しない。 被保険者が所定の手続きを健保組合にすれば病院窓口では3割相当額を支払えばOKであるが、後日健保組合から加害者へ残り7割分を請求することになる。つまり、この場合健保組合は、加害者の変わりに一時的に医療費を立て替えたということになるのだそうです。 この第三者行為による傷病に該当しなければ、飼主が支払う治療費は、断然少なくなるわけですから相手も躍起になっているようなんです。 健保組合の担当者は、「お隣同士のことなので、話をこじらせない為にも組合等の他人が間に入らないほうがいいのでは?といってました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その後、ご回答いただいた内容を踏まえて、警察・市役所・社会保険事務所に出向いて、色々と調べたり、相談したりしてみましたが、やはり同等の返答がありました。(警察に関しては、こちらの相談に対して、明言は避けていましたが、被害届をだすことは薦められないというニュアンスを感じました。深刻なトラブルに発展した場合の非難を避けようとしているかのようで、少し頼りなく感じましたが…。) 最終的には、健保組合の見解や社会保険事務所の見解は、どちらも第三者行為による傷害である旨を飼主に伝え、(不承不承のようでしたが)飼主に治療費の支払いをOKさせることができました。 治療は長期間にわたる模様で、この先も飼主から何かにつけ、文句を言われる可能性があり、少々不安かつ憂鬱ですが、何とか一段落できそうです。 相談に乗っていただいて、ありがとうこざました。