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厚生年金をさかのぼって収めることはできますか?
叔父の経営する会社で働いて2年ぐらいになります。 小さな会社で社会保険等の手続きを失念していました。 さて、 厚生年金・雇用保険をさかのぼって納めることはできますか? ご存知の方、教えていただけませんか?
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従業員数や経営規模はどれくらいなのでしょうか? 社会保険や雇用保険自体には加入しているのですか? 適用事業になるのを忘れていたのでしょうか、それとも1個人の手続きを忘れていたのですか。 社会保険は法律的には強制加入となっていますが、実態は保険料徴収が危ないと判断される企業は加入できません。 今回、2年分の保険料の納入および今後の保険料納入能力が十分にあると社会保険事務所が判断すれば最長2年までは遡っても加入も認められるかもしれません。 雇用保険は保険料も安いのと労働者保護の観点からも2年前からの加入は可能な場合が多いです。(各ハローワークの判断)
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- uoza
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回答No.1
この件につきましては、窓口でご相談下さい。 原則はもちろん時効ぎりぎりにまで遡っての適用となり、保険料も徴収されます。 しかし、安定した社会保険の運用を考慮しながらの適用を考えると、「小さな会社で社会保険等の手続きを失念していました。」という担当者の話しでは渋る可能性もあります。 適用促進のため社会保険労務士が事業所を訪問することがありますが、社会保険労務士なら意向は通りやすい。ただ、失礼ながらも、社会保険労務士も二の足を踏む会社ではないですよね。