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落し物を、リサイクルショップで発見 対抗する手段はありますか?

つい先日のことですが、大切にしていた釣具を現地忘れてしまい、あわてて取りに戻ったのですがすでに持ち去られていました。 諦めていたのですが、かれこれ1ヶ月ほど経ち某リサイクルショップの商品として偶然発見し、何とか対抗したく投稿しました。 ショップは、警察に届出をとの事。 早速警察に行くと、何か保証書などの証明できるものは?との事。 かれこれ6年前くらいに購入した商品なのでもう保証書なんかはないのですが、みすみす泣き寝入りしたくありません。どうかお知恵をおかしください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • guizhi04
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回答No.8

補足。 警察にも、家族や釣り仲間でその釣竿があなたの物であることを知っている人に証言してもらいましょう。 別に保証書が無いのに捜査してはいけないなんて法律の決まりはありませんから。(もしそんな決まりがあるなら先祖代々うけついだ家宝なんて、盗まれても捜査できないことになってしまいます。) 警察が、あなたがその物の所有者であることを疑って取り合わないと言うことでしたら、 「わたしを疑うより、釣竿を持ち込んだ人間を疑え!職務怠慢!」 と言って捕まらない程度にキレてやりましょう(笑)。 それでも動かないなら、「告訴状」を書いて出して下さい。 「告訴状 書き方」でネットで調べてください。 告訴状は、「被害届」とは全く違って、出されると警察は刑事訴訟法242条により正式の手続をする義務を負っていますから、動くはずです。

  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.7

まず、民事の観点から。 民法193条は、遺失物について、遺失主はその物を遺失した時から2年間は占有者に対してその物の返還を求めることができると定めています。 ショップが、個人の持ち込みでそれを買い受けたとしたら、それは無償で返せと言えます。 無くしてから1年経っていないのでしたら、ショップが公の市場や同業の商人から買い受けた場合でも、民法194条の規定にかかわらず、古物営業法20条により、無償で返せと言えます。 裁判になった場合、あなたの方では、その物が確かにあなたの所有物であること、無くしたことを立証しなければなりません。釣り仲間やご家族の方に証言してもらうという方法も考えられます。 次に刑事的観点から。 だれかが置き忘れた物を勝手に持って行って、猫ばばしてうっぱらったわけですから、拾った人間の行為は刑法254条により遺失物横領罪に該当し、これは立派な犯罪です。 リサイクルショップなどの古物商は、盗品等の流通の防止という目的から古物営業法15条により、買受けに際して、古物を持ち込んだ人間の身元を確認する義務があります(紙に本人に記入させます。)。ですから、リサイクルショップはその物を持ち込んだ人間の情報を持っているはずです。 警察には、とにかく被害届を出して捜査してくれと強く申し出てください。 そして、古物営業法21条による物品の差止めをしてくれるよう要請してください。 捜査が始まれば、ショップに保管されている個人情報ですぐに真相が分かるでしょう。 同時にリサイクルショップには警察に捜査してもらうからその釣り竿を処分しないようにと働きかけてください。

  • pigtail
  • ベストアンサー率24% (103/416)
回答No.6

まずは、忘れて、持ち去られてしまった時期にさかのぼり、警察に、盗難届を出します。 何時何時、何処何処で、どのような形で、荷物を忘れ、そして持ち去られたのか。本当はその時点で、届を出しておくと、都合がいいのですが、まさか、見つかるなんて思いませんもんね。だから、取り合えず、盗難届を出します。 その時に、そのものの特徴は出来るだけ詳しく伝えましょう。何時何時の釣りの時に、こう言う事で、このあたりに、何センチほどの傷があったはずとか、とにかく詳しくです。消えない汚れとか、そう言うのも全部。勝った時のお店や、価格なども分かると良いと思います。 で、その上で、それをリサイクルショップで見つけた旨を伝えて、拾得物横領の可能性があるので、調べて欲しいと依頼します。 それで、どこまで動いてくれるのか、ちょっと、不安も残りますし、既に手元にある場合、傷などの証言は、最終的に、作り上げたものと思われなくも無いので、微妙だとは思うんですけど、もし、それで動いてくれたら、ラッキーです。リサイクルショップには、買取の際に、何処の誰から、幾らで購入したと言った記録があると思いますので、比較的簡単に調査は進むでしょう。 警察が動いてくれる可能性は、そんなに高く無いと思う(特に商品が手元に戻ってしまっていれば、見ながら商品の説明を、理由をこじつけて説明したとも取れなくないですし)のですが、もしも、万が一、動いてくれて調べてくれて、事実がわかったとしても、結果的に分かる事は、拾得物横領と言う刑事罰が付くと言う事ぐらいです。 日本では、行政(だったと思うのですが、とにかく、刑事事件の資料が民事に使われる事が無いなど)が民事に関して関わらないと言う約束事がありますので、結局、相手に対して、損害賠償をするなり、買取の費用を返却して欲しいとなったとしても、自分自身で、新たに裁判を起こす必要があり、費用も掛かりますし、刑事罰が付いた相手を訴える=民事でも必ず勝てると言う訳ではありませんので、どうなるかは、やってみないと分かりません

回答No.5

取り扱い説明書とかは手元に無いですか? 竿だけじゃなくても、一部でも。 あとは、証人を連れて押しかけるとか。 釣りのお知り合いがいるなら、そっちに別の写真があるかもしれないし。 あとは、自分の釣具の型名とかをメモした紙を探すとか。 日記があればそれも。 でも、もし取り返せるとなると、リサイクルショップが損をすることになりますね。まぁ、それはショップの自己責任ということでしょうがないと思います。 これは当然のことなので臆することはないです。

  • 2531kbps
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回答No.4

その釣り竿に素手で触る前に、指紋鑑定をしてもらうことをできるかどうか警察に相談してみたらどうでしょうか? もし持ち主の指紋を検出できたら売った人の身元を操作してもらうと。

回答No.3

結論から申しますと、リサイクルショップは全く関係の無い事です。 盗品で買ったと知らない場合ですが・・・ しかし、リサイクルショップが買った時の控えはあるかと思いますので、リサイクルショップに事情を話して協力依頼をしてみてはどうですか? それと、この事実を被害届を出す警察署に通知して下さい。 ただ、色々な証拠が無いと難しいのは事実。 間違ってもリサイクルショップは悪くない思われますので、抗議しないで下さい。

回答No.2

自分が自慢げに写っている釣りの写真はないですかね? よく魚と竿を手に持って撮らないですか? そこに釣竿が写ってればある程度証拠になるんじゃないでしょうか。6年もあるとありそうですが。 あとは、領収書とか、クレジットで買ったならその記録とか。

noname#12339
noname#12339
回答No.1

その釣具は買い戻してお手元にあるということですよね? ならば、大切なものが手元に戻った。代金は忘れたことへの代償ということで納得するしかないと思いますが。専門家(探偵等)に頼んで犯人探しするには、はるかに高額な出費は免れないでしょうし。

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