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養子縁組をしていない子供を養育できますか?
別カテゴリで質問をしていましたが、 こちらの方が良いのではないでしょうか。 と助言をいただき、再度質問をさせて頂きます。 現在離婚調停中です。 もともとは主人の浮気が原因ですが、 主人は浮気のことを隠して離婚をしたいようです。 私自身は浮気のことを話してくれれば、 すぐにでも離婚する気はあります。 調停でも主人はあくまでも「性格の不一致」を強調しているようです。 しかし、最近の主人は毎日のように 「死ね」「バカ」「ブス」「帰ってくるな」と私に言い、 精神的にかなり苦痛になってきたので、 離婚も考えています。 先月1回目の調停が終わり、調停続行という形になりました。 申し立てをしたのは主人の方ですが、 現在同居をしています。生活費はもらえません。 また、調停がうまくいかなかったことでいらいらし、 長女、長男を殴ったり、言葉での暴力もあります。 この長女、長男は主人の先妻の子で私とは血のつながりもありませんし、 養子縁組もしていないので、戸籍上は親子ではありません。 しかし、この半年間の主人の言動に子供たちもあきれ、 もし離婚をするなら、私と住みたいと言っています。 私は今30歳です。私の実子4歳(女)がいます。 私としては、主人の態度に我慢ができるなら、本当の親子だし、 長女と長男は主人と暮らした方がよいのでは…と思ったり、 暴力を振るわれるし、毎日のように飲みに出かけてしまうし、 私が見た方が良いのかと考えています。 養子縁組をしていないのに、養育ができるかどうか知りたいです。 ご助言をお願いいたします。
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> 養子縁組をしていないのに、 > 養育ができるかどうか知りたいです。 ということですが、法律上は、扶養義務・養育義務があるのは実の親でありますので、ご主人と先妻さんになります。 離婚協議で、親権者であるご主人より養育の委託を受けるということが理論的には可能なような気もしますが、児童福祉法の里親制度との関連も生じ難しいと思われます。(長男・長女さんの年齢記載がありませんので補足ください) また、仮に養子縁組をしてしまいますと、養育ができるのではなく、その義務が生じ、かつ実子と同一の権利義務が生じるため、ご自身の実子の権利が相続では3分の1に減少する等問題も生じます。離婚後のご主人からの養育費の支払いにもついても、あなた自身も義務者になるため差異が生じてしまいます。さらに、ご自身の将来の再婚の機会も難しくなるのではないでしょうか? 人間としての感情は、十分に理解できますが、冷静な第三者から見れば、子どもの養育に対する熱意や理解はあるでしょが養育能力やご自身の今後の家庭環境を考えれば、非常に難しいと思われます。 さらに、現在の離婚調停もどうなるかわかりませんし、離婚調停で決まった内容も守られないことは多々有ります。 現在同居をしていながら生活費を支払わない方が、養育費等を支払うわけがありません。 >長女、長男を殴ったり、言葉での暴力もあります。 場合によっては、児童相談所や警察への通報も必要です。なんお罪も無い子供は暴力からは守らなければなりません。 もし、離婚後にご自身に余裕があり、かつ長女、長男さんが虐待や養育の放棄をしているようでしたら、児童相談所や福祉事務所、警察に通告し、しかるべく公権力による保護をお願いし、その上で、里親として里子という形で預かるということを自治体から委託してもらうことを検討されてはいかがでしょうか?
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- a375
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>養子縁組をしていないのに、養育ができるかどうか知りたいです.現実問題として離婚が成立した場合問題となります。現在戸籍上あなたに親権がありませんからご主人がどんな意向をお持ちかによります。離婚が成立すれば何の法的根拠も無しにご主人の子共さんは養育できません。里親になるか養子縁組をする必要があります。里親は審査や登録(5年更新)などかなり複雑ですのであなたの場合養子縁組を為されば宜しいかと思いますが、離婚成立前に為さる方が少し簡単です。それは未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が要りますが、ただし書があり、自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は要りません。あなたのお立場から養子縁組を為さる場合其の他 当事者間に縁組をする意思の合致があること 。配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。(配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要。)養子縁組届には成人2名の証人が必要。等が挙げられますが、此れは離婚前の事で、離婚後は裁判所の許可が要ります。(養子が未成年の場合) 最初にご主人がどんな意向をお持ちかによりましてといいましたのはこのどちらにしても同意がいることです。お話の様子から勿論あなた様が養育なされるのがベストでしょうが3人の養育は並大抵でないでしょうから、大変なご決断を要しますのでここは考え処です。ご主人の経済的援助がどの程度期待できるものかも疑問です。別に女性の影も見えることですし……私ならここはご自身の今後の経済的状況に鑑み実のお子さんの養育に専念なされればいかがでしょうか?とおもいます。但しこれもご主人の親権が絡みますので最初に申し上げたご主人がどんな意向であるのかが問題です。失礼かもしれませんが、女性を苦しめて男とゆうのはしみじみ馬鹿な生き物だと思います。暑さもこれから、お身体ご自愛ください。
お礼
主人の浮気に関しては今まで何回もありました。 その度に私としては 「最終的に家に帰ってくるならば」と 黙認してきました。 私も悪いのかもしれないですね。 ありがとうございます。
補足
主人は子供の養育については 意見が二転三転しています。 はじめは「3人とも引き取る」といい 次は「上の二人だけ」といい 「3人ともいらない」。 最近はまた「3人とも引き取る」などといっています。 「3人ともいらない」といったときには 長女の目の前での発言でしたから、 長女にしてみれば、とても悲しいことであったと思います。 主人の意向はよく分かりません。 次回の調停の時に話が出るかどうかですが…。
お礼
心情的には私も、上の子を養育したいのです。 5年半の生活で、私なりに子供たちにできることは してきたつもりです。 しかし、経済的な事を考えれば、 主人から、養育費等をもらえなければ当然無理な話で… できちゃった結婚で結婚した私たちですが、 長女は主人の 「次女は生まれてこなければ良かった」 という発言に、人間として許せない。 ということです。 主人には実子に別居・離婚になっても 一緒に住みたいと言われない 自分の行動に疑問を持って欲しいものです。
補足
アドバイスをありがとうございました。 長女は高2(17歳)、長男は中3(14歳)です。 長男は中高一貫教育エスカレーター式の私立に通ってますが、 成績も芳しくないこと、 また、最近はゲームセンターなどに出入りし、 学校などから指導を受けていることなどから 主人は高校は私立ではなく、公立に通わせるなどといっています。 こういう状況で、公立を受験させるというのは、 受験勉強ができる状態ではないし…。 と思っていますが、私が引き取ることになれば 当然私立の学費は払えそうにありません。 私自身は、フルタイムの仕事を持っています。 生活費がもらえなくても、とりあえずは 月々の給料と、6月にもらったボーナスを切り崩して 生活しています。 次回の調停からは弁護士を同伴させることにしました。 弁護士も 「上の二人の子供は見切った方がよい」と言われましたが 子供の心情を考えると、なかなか…