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こういう場合、遡及は発生しますか?

私の会社では女性社員については 転居を伴う転勤が可か不可か、 17時まで勤務か18時まで勤務か、 という内容でそれぞれコース分けがあり、基本給がそれぞれ違います。 販売部門や法務部門、事務や経理、などという職種とは関係なく、全ての女子社員がそれぞれのコースを 選択するのですが、一度選択したら基本的に変更不可となります。 私は当初転勤可コースを選んでいたのですが、 その後社命による異動となり、職種が変わりました。 その際会社の人事部門から、今度の職種は転勤が多い職種なので、全国転勤可コースを選択している君は不便ではないか、転勤なしコースに変更したらどうか、と勧められました。 私は当初、コースは基本的に変更不可と聞いていたので全くそのつもりはなく、一度辞退したのですが、その後もよく考えてみなさい、と強く勧められ、結局転勤なしコースに変更することにしました。 そして、今まで転勤可コースとして支給された給与から、もともと転勤なしコースを選んでいた場合の差額を返納することになりました。 基本給が変わるので、その間の残業代、賞与、全て再計算され、金額にすれば私にとっては多額でした、  これは数年前の話で、当初の私は無知で何も抗議も質問もしなかったのですが、最近いろいろ勉強していくにつれ、過去のあの出来事はおかしかったのではないかと思うようになりました。 異動は全く希望していたものではなく、会社からの指示でした。コース変更は強制されたものではありませんが、粘り強く勧められました。 給与遡及の話は事前に聞いてからコース変更に同意しました。 こういう場合はやはり過去にさかのぼって基本給の差額を返納しなくてはいけないのでしょうか。 法律に詳しい方がいればご教示願えたらと思います。

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回答No.2

ひどい会社があるものですね。こんな会社が存在するなんて、初耳でした。  さて、本件の場合のような法律行為(賃金の差額を過去に遡って支払わせる契約)は無効です。民法90条・公序良俗違反で十分でしょう。  権利義務を発生させる一定の社会関係を法律要件といいます。本件に照らすと、コース変更についての合意がなれば、そこに労働契約の変更という法律要件が成立します。 そして法律要件の遡及効は法律上の規定がある場合に限って認められます。時効、法律行為の取消などがそうです。 それ以外の場合、つまりほとんどの場合は、あくまで将来に向かってのみ効力を生じることになります。  コース変更に伴う賃金の低下は、コース変更が成立した日以降にしか適用してはいけません。そもそも一旦適法に支払われた賃金を返還させることができる法律上の根拠など存在しないのです。  もしも逆に賃金が上がるケースだったら、あなたの会社は遡って差額を支払うでしょうか。もっともそんなコース変更は端から考えもしないでしょうが。  あなたの同意の有無は関係ありません。人身売買に同意したからといって有効にならないのと同じです。  あなた以外にも被害者がいるかもしれません。一度弁護士に相談されたらいかがでしょう。もともと無効なのですから支払った差額を取り戻せる可能性があります。明らかに会社は「不当利得による悪意の受益者」なのですから。  個人的には社名公表して社会的に糾弾されるべきくらいの事案だと考えます。私はかなり憤慨してます。

hisa_puresoul
質問者

お礼

専門家の方からこのようなわかりやすい回答を頂き ありがとうございます!! うちの会社は  たぶん多くの方に知名度がある一部上場の会社です。 もし不法な事案が行われていると公表されれば イメージに影響するでしょうし、まさかと思っておりました。 しかし専門家の方がこれほど断言してくださるほどの対応だったということは、ワンマン社長のいる零細企業に勤めている方たちなどはもっともっと不当な目にあっているかもしれませんね。 このような事案に時効はあるのでしょうか。 ちなみに6年前の話です。 労働問題に詳しい弁護士さんに相談しても大げさではないのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

それぞれの事実が証明できれば十分です。そもそも一旦適法に支払われた賃金を返還させる法律上の根拠がないわけです。本件の場合、賃金を遡って適用し差額を返還させたことの合法性・合理性・正当性を証明する義務は会社側にあります。通知書に理由が書かれていないのは、書けない理由だからです。つまり不当な理由なのです。

hisa_puresoul
質問者

お礼

ruiundakun様、何度も丁寧にありがとうございます。 労務問題に詳しい弁護士さんを探して相談してみようと思います。 とりあえず勢いですぐに会社を辞めるわけにもいかないので、最適な方法を模索しながら進めていきたいと 思います。 ruiunndakun様のおかげで、行動に起こすことができます。本当にありがとうございましたm(._.)m !!

回答No.3

#2です。 却って中小零細の方が人を大事にしている場合が多いです。   不当利得返還請求権は十年で消滅時効にかかります。  本件の場合賃金債権ではありませんのでお間違えのないように。二年ではありません。相手は悪意と認められますので 年五分の利息の付して請求できます。  大げさではないでしょう。訴訟されるかはともかくとしても、弁護士に相談され(その他現状の疑問点を含めて)ることであなた自身の今後の武器にもなってゆくのではないでしょうか。

hisa_puresoul
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます! 賃金債権は二年なのですね。 法律にご縁がなく生活してきたので、「債権」や「不当利得」という言葉はキツいイメージがありますが、勉強になります。 甘えついでにもう少し質問してもいいですか? 残業代未払いの請求をするときや、過労死の訴えの際など、日記やタイムカードなどが証拠になるという 報道を見たことがあります。 しかし私の場合、遡及されている給与明細や 「遡及します」という通知書は残されていますが、 理由についての明記はありません。 コース変更した事実と、遡及された事実は証明できますが、コース変更と遡及の因果関係の証明ができないように思います。 人事からコース変更を勧められたのも、遡及すると説明があったのも電話によりますので、やはり証拠はないということになると思います。 この状態で弁護士さんへ相談に行って、大丈夫でしょうか。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.1

確かに、通常の場合には、途中でコース変更しても、それはその時に契約を変更したという解釈で、それ以前には、遡及しないのが普通ですよね。あなたの場合は、これまで転勤ありうべしという心づもりで勤務したわけですから、その期間は転勤しなくても、転勤コースの給与を受けるべきですね。 ところが、あなたは、 「給与遡及の話は事前に聞いてからコース変更に同意しました。」 ということは、通常のコース変更ではなく、遡及してコースを変更する、に同意してしまったのですね。ということは、「遡及する」と「変更する」がセットで同意したのですから、残念ながら、遡及するのは避けられないと思います。 脅迫による同意は無効にできますが、粘り強く説得されたことは、同意の取り消しの理由とはできません。おそらく、「遡及しなくても変更できると言うことを知らなかった」、というのが割り切れないところだと思いますが、これは、会社側が、もともとは変更不可のものを、新たな条件(遡及)を付けた上で、変更を受けても良いと申し出た、と解釈すれば、先方の落ち度には成らないので、やはり同意の取り消し要因には成らないと思います。 ただし、会社側の意図が、初めから、給与を節約することを目的で、このような処理をしているというのであれば、全く話は変わります。同意の無効を申し立てるばかりでなく、詐欺で追求することも可能です。

hisa_puresoul
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は事前にきちんと(?)遡及の話をしてから、 私の同意を得てコース変更が行われました。 会社はそれなりに不当ではないと主張できるような 状況で行ったのだと思います。 当時私はまだ社会人になってまだ3年目でした。 会社に比べて、法律にも労働条件にも全く素人です。  そしてとっくに差額返納は終わっており、数年が経っています。  いまさら会社に言うのも。。。と思う部分もあるので実際行動するかどうかは決めかねているのですが、 会社が間違ってるかどうかを知りたかったです。 やはり微妙なものもあるんですね。 ありがとうございました。

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