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競売代行は違反?

競売代行をはじめたいので質問です。業務内容は入札代行及び入札金額のアドバイス。占有者の立ち退き交渉及び物件引渡しで完了します。報酬は成功報酬でいただきますが、以上の業務は弁護士法第72条の代理交渉に違反するのか心配です、また、宅建業の免許が必要なのでしょうか?また、違反する場合はどのようにすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

最低でも宅建業の免許は必要です。 何故なら、継続的に「代理」となり「業」とみなされるからです。 弁護士法違反となる場合は「訴訟をする目的で代理や業はダメ」と云うことで競売代理業は、すぐにはあてはまらないです。 報酬は「契約自由の原則」で自由です。 でも、これは、もともと強制執行なのですから一つ一つ全部違い難しいです。 そして強制執行は弁護士の仕事外(仕事内ですが執行に詳しい弁護士は少ないです。もともと弁護士は「法廷に立つこと」が仕事ですから)です。 広義にそれらを把握していないとトラブルの原因となります

参考URL:
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=RL&action=m&board=1073724&tid=itf0bbba6a5gda4nbbva1a22bfa4ga4bj9a4a4a4f2bca45a4a4a1a

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