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こんな事業を会社の目的にできますか。

有限会社の設立を準備中です。 会社の目的の一つに「高齢者の方に、遺言・相続・財産管理等のために、弁護士・司法書士・行政書士等を紹介する業務」を考えています。 このような業務は会社の目的として可能でしょうか。もし可能だとすれば、定款の目的欄にはどのように書けばよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 53r
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回答No.3

 他に介護事業等の目的が有り、その事業の一環としてサービス(無料)で各専門家を紹介されることは何の問題もありませんが、営利社団法人である会社の目的には営利性が必要ですので、無償のサービスを独立した目的として記載することはできません。  しかし、目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の業務」という項目を必ず入れますので定款に記載された具体的な目的のみに厳格に限定された業務しか行えないというわけではありません。判例では、政治献金でさえ会社の権利能力の範囲内としていますので。(八幡製鉄事件)  ですから、この場合記載する必要も無いということになります。  しかし、各専門家に仕事を周旋し報酬を得るのであれば、これはそもそも違法です。言い換えれば、各専門家はそういった個人団体から仕事の斡旋を受けることが禁止されているのです。整理屋提携弁護士や提携司法書士がそうです。実際に存在するのですが違法ですので会社の事業目的にそれがうたわれることはありません。  結局前者であれ後者であれ定款の目的に各専門家を紹介する業務を記載することは不可能です。  前者ですよね?

kinntamakeruna
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 もちろん前者ですが、いずれにしても目的に記載することはできないのですね。

その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.2

司法書士、行政書士はともかく、弁護士を紹介することは認められるのでしょうか?  弁護士法27条は下記のように規定しています。 (非弁護士との提携の禁止) 第二十七条  弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 弁護士法72条は下記のように規定しています。 第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 「周旋」の意味が良く分かりませんが、弁護士を紹介するのが、法律事務の周旋に該当する場合には、弁護士法27条、72条に違反するように思われます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「事業目的」としては拒否されない(成り立つ)と思いますが、そのビジネスには、何か隠された「売り」の仕組みが仕込まれているのでしょうか? 単に「紹介ビジネス」をするだけでは、収益を上げる「事業」としては成り立つのでしょうか?正直言って、難しいように思いますが・・・。

kinntamakeruna
質問者

補足

さっそくの回答をありがとうございます。 「拒否されない(成り立つ)」と聞いて、一安心です。 「何か隠された「売り」の仕組み」というものではなく、高齢者に対するトータルなケアの一部門として考えています。 ただ、「人材の仲介」とか「斡旋」では、「労働者の仲介」や「斡旋」と間違われそうだし、「専門家の紹介」では法務局で受け付けてもらえないでしょうね。

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