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医療費の領収証について
婦人科で6月から計5回の通院で診察・治療をしたのですが、その都度かかった医療費のレシートや領収証は発行してくれなく、最後の診察後にいままでかかった医療費をまとめて合計した金額を記入した領収証は発行してくれたのですが、1回目、2回目・・・とその都度かかった医療費をメモでいいので記入してほしいと申し出たところ、断られました。 その日は領収証だけを受け取りに行ったのですが、わざわざ診察室にまで通され医師にまでそれはできないと言われました。詳しい説明はなく、私が書けないなら口頭でいいので教えてくださいとお願いしても、それもできないと断られました。 なぜそこまでして病院側は記入することや教えることを嫌がるのでしょうか? 教えることで病院側に損得が生じるのでしょうか? 患者には知る権利があると思うのですが・・・ 納得がいきません。 理由など知っている方ぜひ教えてください! お願いします!
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- j-renjo
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#1さんとは違う見解です。 レセプト請求は確かに月単位ですが、患者と医療機関との間の契約は診療毎に確定している筈で、動く要因は計算ミス以外にはあり得ません。例えば患者一部負担金は10円未満を四捨五入しますが、これは月単位ではなく、毎回の会計毎に四捨五入しますね。 領収書については民法第486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」に基づき、支払の都度、交付を求めることが当然に可能です。厚生労働省も領収書の発行の徹底を指導していますし、明細書についてもできる限り発行に努めるよう指示しています。 どうして病院が毎回の領収書を出さないのかは、分かりません。少し詳しい人ならば領収書から毎回の医療費の内容を推測できますが、仮に病院が不正・不当請求をしていたら、それを嫌がるでしょう。もちろんこれは可能性のひとつであって、全てではありません。ただ少なくとも、患者が求めているにも関わらず毎回の領収書を出さないのは法令違反であり、不正を疑われても仕方のない状況だということは確かです。行政(社会保険事務局または保健所)に情報提供をして指導してもらう手もありますね。 なお「知る権利」という点でいえば、受診後3ヶ月程度経過してから保険者に対してレセプト開示請求をすると、自分の医療費の内訳が全て分かります。また、医療機関にカルテ開示請求をすれば、カルテの中で医療費を計算した頁がある筈ですので、ここでも分かります。
- hyper_dynamic
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保険証を持って行って、健康保険をつかった診療だとしてのはなしです。 診療報酬は月ごとに請求します。決して来院のたびに確定するものではありません。その医療機関ではその都度計算していないのではないかと思います。 いわゆる再診料にしても、その月の何回めかによって変わります。また、合計何回おこなったかで算定できたりできなかったりするものもあります。来院のたびに自己負担金が変わるのですが、このことにクレームをつける人がいますので、一部の医療機関では、月の途中は概算、月末に精算、としているところもあります。患者に知る権利があるのは、「その月の医療費」であって、「各来院時の医療費」はとうの医療機関であっても解らないこともあります。