- 締切済み
賃貸住宅に関する・・・。PART-2
続きです。現在雨漏りから1週間以上過ぎてしまいましたが、マットレス等のリネン関連は 明後日の土曜日に配送(購入は先週)の手配がつきましたが、調べたら白洋社 (羽毛布団のクリーニング業者)は受け付けてから2~3週間の期間が必要との 事。 最近の寒さと良い、ベッドはなくクッションを並べて、ブランケットだけで これ以上は眠れないと思っています。 私は、掛け布団(被害と同額ではなくても構いません)を購入し、週末のマットレスが配送された日から、安眠したいのですが、どこまで(金額)請求は可能で しょうか? 現在、マットレス&リネンで10万です。 また、管理会社は支払うとは言ってましたが、視察に来て以来「なしのつぶて」です。保険会社からは、雨漏りの原因をハッキリさせて、文書で管理会社に提出させて下さいと、言ってます。 毎日、洋間(カーペット敷)に、クッションを4つ並べてる私に非は無いはず なのに、自宅付近のビジネスホテルもなぜか満室で毎日眠れない日々が続いています。 室内の損害物はどこまで請求できるのでしょうか? また、毎日、布団なしで寝ている私に、精神的苦痛に対する被害及び、会社を半休 してまで管理会社に付き合った損害は請求出来るのでしょうか? 長くて恐縮ですが、専門家の意見をお願い致します。 また、格安で相談&代理で損害賠償請求して頂ける、サイト、事務所をご存知の方 良きアドバイスをお願いします。 もう、眠れずに仕事が忙しいので死にそうです。 どなたか助けて下さい。宜しくお願い致します。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=153745
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
あなたの方には、以前の事故のとき、通知義務(民615)を果たしていますので、賃貸人が修繕義務を履行しないで、事故があった場合には、こうむった損害の賠償を請求できます。しかし、この損害は被害を復旧するための最低の金額に限られますので、クリーニングで足りると判断されるならば、その金額に縮減されます。しかし、現実に差額を負担すれば、何に使っても構いません。クリーニングではもとに直らないも一つの主張です。
お礼
やはり、現実的にはクリーニングで我慢するしかないみたいですね。 羽毛布団のクリーニングは3週間から1ヶ月かかるので、その間 ベッドが来ても、布団がないので困っていました。 訴訟王国アメリカではないことを悲しく思います。 ありがとうございました。