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賃貸住宅の窓の破損について

いつも拝見しております。 初めて質問させて頂きます。 過去の質問や検索エンジン等で調べてみても判りませんでした。 知人の話なのですが、居住中のアパートでバランスを崩し、窓ガラスを割ってしまったようなのです。 その件を管理会社に報告したところ修理業者に修理して貰うこととなり、その修理代金を当然ながら管理会社に請求されたそうです。 そこで「(借家人として加入している)保険は効かないのですか」と訊いたら「使えない」と言われたそうなのですが、似たような案件に遭遇した別の友人は保険を適用して貰えたらしいのです。 前者の友人の加入している損害保険会社は東京海上、後者の友人は日本興亜です。 どちらも借家人修理費用関連の特約は付いておりまして、約款を見せて貰ったのですが、見比べても違いが判りませんでした。 本当に保険は使えないのでしょうか? 後者の友人の管理会社に訊いてみたところ、「保険金は出る筈ではないのか」と首を傾げていたようなのですが… 伝聞ですので判りにくい点はあるかと思いますが、もし宜しければお教え頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • is-net
  • ベストアンサー率43% (80/182)
回答No.2

 お二人の友人の回答が異なるのでお悩みということですね。  それは、東京海上と日本興亜で、保険の内容が違う為と思われます。  今回適用となる 借家人賠償責任保険特約・修理費用特約の内容は、保険の種類により違います。借家人賠償責任保険では、1、失火のみに適用、2、失火と水漏れに適用、3、失火、水漏れ、盗難に適用などの種類があり、もっとも範囲の広い保険では、失火、水漏れ、盗難、破損まで補償するというものまであります。  今回のケース、破損まで補償する保険に入っていれば支払われますが、このタイプにはいっている方は少ないと思います。  失火、水漏れまで補償するタイプが一般的です。そうであれば、今回は保険金は支払われないということになります。  判断した代理店が保険の内容を誤解している場合もあります。納得いかない場合、契約した保険会社に直接話しをしてみることです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

借家人賠責→被保険者の借用する住宅が火災、破裂・爆発、の事故により損壊したことによる法律上の賠償責任 借家人賠責拡張補償特約→上記プラス 給排水設備の使用・管理に起因する漏水、放水、溢水による「水濡れ」「盗難」事故により損壊したことによる法律上の賠償責任 借家修理費用補償特約→被保険者の借用する住宅が損害を受けて、被保険者が家主との契約に基づき、自己の費用で修理した場合の費用補償 修理費用は補償されるように思いますが・・!? 第三者による被害での補償であって、借家人自身の過失のものは補償されない・・!? この辺りの問題かな??

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