• 締切済み

既婚者に騙され気持ちがおさまらない

4年以上付き合っていた彼が既婚者でした。私が18の時に知り合い、お互い住む場所が変わりながらも(転勤や進学)遠距離で4年・・・最近、PCに彼の名前を打ち込んだことがきっかで、既婚者と言うことが発覚しました。4年以上気が付かなかった私もばかですが、許せません。。留学も諦めて向こうでの就職を考えていました。 内容証明でも送ろうかと思いましたが、彼の奥さんと近々生まれるお子さんのことを考えると、気が進みません。ちなみに離婚する気は無いそうです。 これから慰謝料請求していこうと思いますが(お金が欲しいわけじゃありません。ただ、これがいちばん妥当な策だと思いました)どのように進めていけばいいのでしょうか?相場はいくらくらいですか? どなたか、どんなことでも良いのでアドバイスお願いします。 お叱りの言葉でも構いません。。

みんなの回答

noname#11950
noname#11950
回答No.10

文面からでは騙されてた!と言う根拠がわかりません。騙されたという証拠でもあるのでしょうか?

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.9

御本人が「お金の問題ではない」と感じてらっしゃるのですから専門家に相談してしかるべき手段を講じるのが良いのでは? 不倫関係と知ってから関係を解消しているのなら奥さんからは請求されないでしょうし・・・。 18歳という未成年から4年の月日と遠距離恋愛が微妙な所でしょうけど 個人的には復讐心からの行為ならば反対ですが、自分自身と向き合う為の手段ならそれもありなのかと感じてますし、浮気するならこれ位のリスクは男性も負うべきかと感じてます 騙された状態で関係を絶ったのなら過失は発生しないように思いますので奥さんには請求されないのでチャラにはならなかったんじゃないかな? その辺も含めて専門家への相談をお奨めします 知った後も関係を持ってしまった場合は過失が発生します それに旦那が慰謝料を請求する事と奥さんが相手に請求する事は別問題なので相殺はないんじゃないでしょうか?(奥さんも旦那に対して請求できるのでは?) 悪い事してもお尻を叩かれなきゃ判らない(繰り返す)おバカさんも居ますので「浮ついた浮気心が原因で手痛い目に会う」と知るのもその相手の為になるでしょうし・・・ お金が目的の復讐心からの行為なら時間に対する対価的に割に合わないでしょうけど、相手を訴える事で「自分は騙されてた立場」と認識でき立ち直るキッカケが得られるのなら一つの手段なのかと思います ただ個人で行動しようとすると(有りもしない過失を立証されて)やり込められてしまう場合が有りますし、(自らが加害者のクセに被害者ぶって)逆恨みを買ってしまう場合があるので注意が必要かと思いますよ

noname#84897
noname#84897
回答No.8

No.4です。 時間が必ず解決してくれます。 でも、それまでが辛いだろうから、外国に逃げ出すのが一番手っ取り早いだろうと思うのです。 今まで彼があなたを支えてくれていたのなら、弁護士に相談するなどの行動にうつすのを、一か月待って下さい。そしてまた一か月待って下さい。泣きたいだけ泣いて下さい。そしてまた一か月待って。 どんなに辛い思い出も、10年経てば笑って話せるようになるものです。ホントですよ。その時に後悔しないように、今は早まらないで。あなたの人生を台無しにしないで、と言いたいです。

fukino_10
質問者

お礼

二度目の回答、ありがとうございます。なんだかとっても嬉しいです。 だんだんと落ち着いてきました。(早すぎる!?) 私は彼氏に対してだけでなく、他人に対してあまりいいたいことがいえませんでした。変に気を遣ってしまうと言うか。。もう少し、対話が出来ていればこんなことにならなかったのかなあ、と思ったりもします。 これからは少し自分を大切にして、頑張っていきたいです。

  • tukimayu
  • ベストアンサー率14% (189/1345)
回答No.7

遠距離でのお付き合いじゃわからなくても仕方ないですね。でも結婚を約束して付き合ってたわけでもないんですよね? 妊娠して中絶したとか。そういうのがないなら訴えるのは難しいでしょう。 あと、既婚とわかってからは関係は持っていませんよね? もし知ってしまった後も関係を持っていたら不倫とみなされますので、逆に奥様から慰謝料請求されますよ。 個人的に彼に慰謝料を請求したら、ある意味脅しととられかねません。とはいえ正式に請求したら、奥さんにもばれると思います。この場合、4年の付き合いでまるっきり妻帯者と気づかなかったのも、あなたに多少の落ち度はあるでしょうから、自分だけが被害者とはいえないと思います。 留学を諦めた云々はあなた自身が決めたことですので、騙されたとはいえません。彼は既婚という事実を隠していたかもしれませんが、あなたに対し留学を取りやめろなどとは言わなかったのでは? 騙されていたのは可哀想ですが、特別不利益があったわけでもないので、慰謝料請求は認められないでしょう。弁護士等を頼み、万が一慰謝料が取れても、相殺どころか弁護士代で足が出るかと思います。 それを承知で彼に個人的に「誠意を見せてくれ」というのであれば止めませんが・・・。

fukino_10
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 既婚者と分かってからはきっぱり断ちました。 今回のことを『いい勉強』にして、これから生きていこうと思います。痛感したのが、自分がやりたいことはやり通す、ということ。彼氏がどうこうと言って、やりたいことを断念する必要は無かったのです。これから頑張りたいと思います。選択肢が増えたおかげで、世界が拡がったようです。 ありがとうございました。

noname#16104
noname#16104
回答No.6

お気の毒ではありますが、私も法的手段に訴えるのは難しいと思います。 #2さんの言われるように質問者様は『結果として不倫をしてしまった』わけですから、この場合法的に圧倒的に強いのは先方の奥さんです。夫(問題の彼)と質問者様の両方を訴えることもできますし、たとえば質問者様だけを訴えることも可能です。 もちろん『既婚とは知らなかった』ということをきちんと説明できれば大丈夫だとは思いますが、最悪の場合は逆に数十万円の慰謝料を取られて踏んだり蹴ったりということもあり得ます。 ですので、どうしても法的手段に訴えたいのであれば弁護士にでも相談すべきだと思います。やみくもに行動を起こせば薮をつついて蛇を出すことになりかねませんので。 もっとも、たとえ訴えても、#3が言われるように明らかな物的(金銭的)被害がなければ勝算は低いでしょうね・・・。『騙されて失った4年間の人生』というある意味抽象的な問題については、法律はあまり力にはなってくれません。 あとは問題の彼に対し、個人的に謝罪を求める――それくらいでは怒りは収まらないと思いますが、その程度の方法しかないのではないでしょうか。 法的手段も辞さないという覚悟をちらつかせつつ手切れ金を要求するとか・・・。 ただ先に述べたように、悪知恵の働く相手であれば思わぬ逆襲を受ける恐れもあるので、あまり強硬な姿勢で臨むことはお勧めできませんが。 今回の件で、質問者様は人に叱られるようなことは何もしていないと思います。悪いのは全面的に相手の男性ですからね。ご自分を責める必要は全くないと思います。 まだお若いので、早く気持ちを切り替えて新しい人生を歩んでいく。それが最良の選択ではないかと思います。

fukino_10
質問者

お礼

ご回答有難うございます。お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 相手が騙していた(あまり使いたくない言葉ですね・・・)証拠は持っていて、知り合いのつてで弁護士さんに聞いたところ、訴えることは出来るそうです。 でも正直、そこまでは・・・・という感じです。 訴えられた彼の今後を考えると胸が痛みます。 それと同時に、私自身そんな時間的余裕が無いということもあります。 よかった。三日前より大分落ち着いてきたみたいです(^^ >今回の件で、質問者様は人に叱られるようなことは何も していないと思います。悪いのは全面的に相手の男性で すからね。ご自分を責める必要は全くないと思います。 この言葉には救われました。ありがとうございました!

  • chappy2
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.5

元法学部生です。現在は法律関係の仕事をしているわけではなく、慰謝料の相場等具体的な話は分からないのですが、引っ張り出して読んでみた教科書によれば、似たようなケースで騙された女性の慰謝料請求が認められた判例があるらしいので、ご紹介します(内田貴著『民法IV』東京大学出版会)。 問題の判例は最高裁で昭和44年9月26日に出されたそうです。色々難しいことを言っていますが、要するに「不倫関係を引き起こした原因が男性にあり、男性側の違法性が著しく大きいときは、慰謝料を認めてもよい」と判示したようです。 著者は、不倫相手の女性に慰謝料請求権を認めることは本妻との泥仕合を招くので好ましくないとしつつも(本妻にはずっと昔から、夫の不倫相手に対する慰謝料請求権が認められています。泥仕合というのは、慰謝料の取り合いになるということです)、「男がうぶな女性を騙したというケース」には、「慰謝料請求を認めるべき特別な事情がある」としています。 あなたは彼と付き合い始めたとき18歳と未成年だったわけですから、まさにこのようなケースといえますね。ただ、「付き合っていた」というだけでは、それほど違法性が大きいとは認められないかもしれません。 前述の最高裁のケースでは、女性が妊娠した際、既婚男性は分娩費用の一部を支払ったのみで会うのを避けるようになったという事情があります。 そんなわけで、お気持ちは分かりますが、訴えることはお勧めできません。NO.2の方もおっしゃっておられるように、正に「泥仕合」に陥ることも懸念されます。 まだお若いのですから、不実な彼とはきっぱり別れて、新しい恋をお探しになるほうがいいと思います。 こんな状況でも、相手の男の子どもを心配できる優しさをお持ちの貴女のこと、もっと素敵な男性とお付き合いするのがふさわしいです。 前向きに頑張って下さいね、応援しています。

fukino_10
質問者

お礼

わざわざ昔の教科書から探してくださったんですね。有難うございます。やはり訴えるのは難しいようですね。 まえ向きに頑張りたいと思います。 少し元気が出ました!有難うございました。

noname#84897
noname#84897
回答No.4

あなたは今頭に血が上っている状態だと思うので、第三者の意見を聞いて落ち着いて下さい。 慰謝料、と言いますが、何のための慰謝料ですか? 彼といずれ結婚するつもりだった? 彼が既婚者であったことで、あなたにどんな実害がありましたか? よく考えて。彼は結婚を餌にあなたを陵辱し続けたの? 違うでしょ。 留学を諦めたと言うけど、再チャレンジは絶対できないですか? もう一度チャレンジして外国に行ってしまい、人生をリセットするのが一番いいと私は思いますよ。  あなたは彼が好きだから外国(会えなくなるほど遠く)に行きたくなかったのであって、彼が「外国に行かないでくれ」って土下座したわけじゃないでしょう? 彼にしてみれば、あなたが留学してくれれば後腐れなく別れられると期待してたかもしれませんね。 あなたはいっそのこと、自分の4年の歳月に泥をぬらないように、何も言わず彼の前を去ったらいかがですか。ここがやせがまんのしどころだと思いますよ。 この4年、辛いことばかりでした? 彼に会えて嬉しくなかった? 彼がいてもあなたはちゃんと進学して、つまり道を過らないで生きて来た。節度を守った交際を、彼が続けてくれたからではないですか? 彼は卑怯だけど、ずっと不安だっただろうし、それなりに辛い思いをしてきたと思います。 彼を愛しているなら、許してあげたらどうですか。彼のためにと言うより、生まれてくる子供や何も知らない(?)奥さんの人生のために。 泥沼化してない今のうちに、きれいに去るのが一番いいと思います。彼はあなたとの素晴らしい思い出を忘れられずに、あなたと妻への罪悪感で苦しむでしょう。慰謝料を求めるよりずっと効果的なけりのつけ方だと思います。 あなたも若いのだから、自分の人生にもっとプライドを持ち、前向きに生きていって下さい、愚かなことで台無しにしないで。

fukino_10
質問者

お礼

複雑な気持ちで読ませていただきました。確かに、おっしゃるとおりだと思います。けど、今はどうしても許せません・・時間が解決してくれるのでしょうか? ご回答有難うございました。

noname#12288
noname#12288
回答No.3

過去の質問で似たのがあります。 6番目に私は回答してます。 今回は質問者さんが未成年から成人した事が大変重要なポイントになります。 過去の質問者さんは始まりも多分成人していたと思います。 しかし、質問者さんは今は成人しているが始まりは未成年、現在は成人。 未成年はとても法律では擁護されます。 全く勝ち目は0%ではないとは思いますが、やはり難しいと思います。 慰謝料も難しいとは私は思いす。 何か損害を被ってそれに対しての賠償金でしょうか? それを証明する証拠が必要です。 証拠は何かありますか? 例えば、結婚をするなどの詐欺を働いて質問者さん側がその為住宅を用意したお金などは、損害賠償金として請求できると思います。 (家などは契約書の書面が残っているので) 内容証明で個人で行うのは、難しすぎます。 弁護士さんに相談してから、対応した方が良いと思います。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1484282
fukino_10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。金銭的な損害はありませんでした。むしろ、学生と社会人という立場上、いつも彼に負担が行っていたと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  結果的には「不倫関係」にあったことになるわけですね。  あなたが、彼に慰謝料を請求できるのと同じく、相手の奥さんもあなたに慰謝料が請求できます。  相手の奥さんに内緒で慰謝料の請求を進めることは難しいと思います。多分奥さんも知るところになると思いますよ。という事で、「慰謝料-慰謝料」でチャラで落ちつくんじゃないですか。

fukino_10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。知らなかったとはいえ、不倫ですよね。 『不倫はしない』と彼とも話していたのに・・・証拠はありませんけどね。いろいろ思い出すと情けなくなってきますね。 有難うございました。

noname#116065
noname#116065
回答No.1

弁護士を立てずにご自身で示談させるつもりなのでしょうか? 相場であったり今後の話し合いにしても、ちゃんと人を立ててやった方が良いかと思いますよ。 大概自分で何でもやろうとして、失敗した後に気づくから…

fukino_10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。弁護士さんへの相談も視野に入れたいとおもいます。

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