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既婚者の彼に妊娠させられた

既婚者と知り関係を持ってました。彼はもう夫婦関係がうまういってないので離婚して私と一緒になると約束しました。そして妊娠発覚。急いで離婚するって言い話し合いに行ったがやっぱり離婚出来ないごめんと言われました。 私は堕ろす気はありません。この場合慰謝料と養育費の請求は出来ますか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.4

>この場合慰謝料と養育費の請求は出来ますか? 他の方もご指摘ですが、 彼個人に対しては請求できるでしょう。 ですが既婚者と知って合意の上でのことですから争って勝てるかどうかはわかりません。 相手の配偶者から慰謝料等を請求されることも覚悟しておく必要があります。 それよりお子さんの認知、養育費のことはどうお考えなのでしょうか?

  • wy1
  • ベストアンサー率23% (331/1391)
回答No.3

対手の家族から慰謝料請求されます。彼からは取れるかもしれませんが、法的に結論を出すべきでしょうね。いずれにしても、あなた自身の責任大ですね。

回答No.2

養育費の請求は出来ると思いますが、 慰謝料の請求はやめたほうがいいと思いますよ。 奥さんから、不貞行為で貴方に対して慰謝料請求が来ると思います。 貴方は既婚者である彼に、離婚することを前提に付き合っていたこが 不履行になったための慰謝料を彼に請求したとしても、 奥さんにとっては不倫相手である貴方へ対しての慰謝料の金額のほうが はるかに高い金額になると思いますよ。 奥さんが一番の被害者ですからね。 家庭で話し合ったのであれば奥さんは家計を守るために そのような動きに出るのではないでしょうか。 養育費は子供を扶養する義務が必ずありますので 認知させ、請求することは出来ると思います。 あくまでも子供に対する手当てですけどね。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

自業自得だ。  軽はずみな事した罰だよな。 反対に貴女が相手の奥さんに慰謝料取られる事に成る。 相手の男が認知すれば養育費取れるかもしれないが認知しなければ取れない。 後は時間掛かるが貴女と相手男と生まれた子供のDNA検査して適合すれば裁判で遣るしか無い。

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