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年末調整・確定申告忘れ
昨年度の各種保険料の年末調整または確定申告を忘れていました。今年度で申告できるのでしょうか。
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補足 確定申告を忘れてしまった場合 税金が増える場合→7年以内なら随時可能 税金が減る場合 →5年以内なら随時可能 確定申告のやり直しをしたい場合 税金が増える場合→7年以内なら随時可能 税金が減る場合 →16年分については18年3月15日まで手続き可 納付の場合は#2の方の言うとおり延滞税がかかります 還付の場合、申告書を提出してから税務署が還付金を振り込んでくれるまでの期間が長かった場合、利息をつけて返してくれる場合があります。 以上、参考になりましたでしょうか??
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- googoomania
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蛇足になるかもしれませんが、市役所で住民税を担当している立場から。 平成17年度の住民税はどうなっているでしょうか? 6月上旬~中旬ぐらいに「住民税の納税通知書(兼)納付書」は届きましたか?(それで、ご自分で納められていますか?) あるいは、6月分以降、毎月のお給料から所得税と同様に住民税は天引きされてますか? 年末調整も確定申告もしていないと、住民税が「未申告」となっていて、いまだに課税にも非課税にもなっていない可能性があります。 これから課税されることになると、納期も少ないし、1回に納める税額が大きくなって、負担感が増します。 納税通知書の有無、給料明細の確認、あるいは、直接、役所に確認することもできるはずですので、お薦めしておきます。 もし、未申告なので速やかに申告を…と言われたら、税務署で還付申告を行ない、申告書の控えを持って、その足で住民税の申告に役所までご足労いただくこともお薦めします。 最後にもう一つ付け足しです。税務署へ行かれる際には、各種控除資料のほか、源泉徴収票と印鑑、shiro-chanさんご本人名義の金融機関等の口座番号の分かるもの(通帳)をお忘れなく。 長々と失礼しました。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。
- toyohi
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5年前までさかのぼれます。 ただし、納税額が多いと正規の期間から納付するまでの延滞税や無申告加算税などなどが加算されます。が、医療費控除や保険料控除の還付金へは利息はつきませんね(笑)。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- umikozo
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こんばんはm(__)m 還付ですよね? 今からでも出来ますよ 書類は税務署で貰って下さい あれば普通に記載して提出すれば大丈夫です
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。
お礼
ご回答いただいてありがとうございます。