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労災について教えてください

知人の事で相談があります。 2週間ほど前に、仕事中(鉄鋼業)の事故で、利き手小指の骨が砕ける大怪我をして、労災がおりることになりました。 1.会社が労災の手続きはしてくれているようですが、自分では、何かしなくてはいけない、または、した方がいい手続き等はありますか?(個人での生命保険等には入っていません。) 2.医師の診断は全治6週間ということで、お休みをいただいていたようなのですが、小さい工場で、上司がかなり融通の利かない方らしく、結局、2週間目からは、病院での治療後、普通に出勤を余儀なくされているようです。手伝ってもらいつつではあるようですが、痛みが引かず、非常に、無理な状態で働いているようです。こういう状況は、仕方ないものですか? 3・結局お休みしたのは1週間なので、労災は1週間分しか降りない、ということでしょうか? 4.病院での治療の必要がなくなった後でも、知人の場合は、指が通常の状態ではなくなるので、障害として認知されますか?その場合、金銭的に保障がありますか? それは何か手続きが必要ですか? 取り急ぎ以上です。 たぶん「労働基準局に問合せ」というのが一番なのだとは思いますが、何しろ時間がありません。メールとかでも質問できるものでしょうか? 全てについての回答でなくても構いません。 非常に知人もダメージを受けているので、少しでも力になってあげられたら、と思っています。 どうか、よろしくお願いします。

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  • pascal01
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回答No.3

1.通院交通費(移送費)などは自分で申請書を書いて提出したほうがいいかもしれません。 2.減収分はもらえますから、病院にいったことが理由による減収を証明してもらいましょう。 3. 労災は4日目からの支給です。その前3日間は会社からもらえます。また有給を使った場合は労災からはもらえません。 4.障害等級1級~14級までに該当すれば一時金、そして7級まで該当すれば、年金がもらえます。たとえば部分的に痛みが残るということだけでも14級です。指の障害に関しては下記のURLのように等級がアップしたようですのでその旨相談されると良いと思います。 (身体障害者手帳の等級 1~7までとはまったく別物ですのでご注意ください。) 障害年金、身体障害者認定と、労働者のための労災の後遺症認定および年金は別物ですので注意してください。一般の障害年金と比較して、労災には非常に手厚くなっています。

参考URL:
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/rousaihoshou/rousaihoken_itibukaisei/rousaihoken_itibukaisei.htm
morisoon
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。 色々細かく調べたいところなのですが、 私も友人も時間がなかなか取れず、 時ばかりがたってしまう現状です。 でも、参考URLとかは役立ちそうです。 とにかく、痛い思い、辛い思いをしているのだから、 できるだけ補償は確保していただけるように、 していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sobamoti
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回答No.4

>障害として認知されますか? 障害者としては認知されません。 そういう意味で書きました。 一時金は出ます。

morisoon
質問者

お礼

一時金というのがあるのですね。 知りませんでした。 たぶん友人の場合は一番下の等級にあてはまるのかな、と思います。 これをどうやって請求すればいいのかが、未だ分からずなのですが・・。 もう少し調べていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • sobamoti
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回答No.2

4について 私自身、尺骨神経麻痺(手の薬指、小指の麻痺です)で、障害年金について質問したときの回答です。 ↓↓↓ 「まず身体障害者の1級か2級に当たらないと基礎年金は出ません。障害厚生年金は1級から3級までに出ます。 後はどれにあたるかですが 一級:両上肢に障害がある方のみ対象  二級:上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの または上肢の機能を全廃したもの 三級:上肢の機能の著しい障害 上肢のすべての指を欠くもの 上肢のすべての指の機能を全廃したもの です。」 身体障害者障害程度等級は7級までありますが、小指だけだとどれにも該当しないようです。

参考URL:
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo.htm
morisoon
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 障害年金というのは、やはり厳しい条件があるのですね。 でも、仕方ないのかもしれませんね。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • toitoi777
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回答No.1

3と4について回答致します。 3.休業日数分だけ請求できます。 4.障害等級の認定を受けて障害補償給付を受けることができます。 参考URLを掲載しますので、詳しいことはそちらをご覧ください。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/rousaiindex.html
morisoon
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても参考になりました。 半日出勤とかでは労災は出ないんですよね、きっと。 障害補償給付は、ありがたい補償です。 もう少し調べて、是非いただけるようにしたいと思っています。 ありがとうございました。