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ネット上の文章についての取り扱い
個人事業主同士で仕事を共有している友人が、新しい雑誌発刊をするために最近立ち上がった会社に入り込みました。 資金を極力抑えるためなのかどうか不明ですが、ソーシャルネットワークサイト(SNS)を利用して「○○についての記事募集」もしくは「○○についてご存知の方は教えてください」と謳って文章を多数募っています。掲示板によって「掲載者は後記に名前を掲載させていただきます」と書いてあるものもありますが、全く表記されていないものもあります。 この場合、ネット上で書き込みされた文章を引用するのはなんらかの法律に触れるんではないのか心配です。 他人事とは言え、どうなるのか気になってしょうがありません。 熱意で動いている若い人たちで、また、そういう多くのネットワークから良い情報を集めようとしている気持ちは理解できるのですが、法律的になんかひっかかるような気がしてなりません。
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単なるデータだけ(富士山の高さは3776mである、とか)であれば、別に問題はありません。 寄せてもらった文章をそのまま転載するようであれば、本人たちが「情報」と呼んでいようが、著作物の利用の問題になりますから、著作者の許諾が必要です。 その上で、この募集の文章だけでは、寄稿する側の人が転載を無条件に許諾することになるのかどうか、わかりません。転載する場合には改めて原稿料等について連絡があると考えている人もいることでしょう。 違法であるかどうかはともかく、将来的に原稿料の支払いや、原稿の取扱いについての請求をされるおそれはありますし、その場合に争いが複雑化する危険性は大きいと思います。転載する場合に、改めて寄稿者に連絡をとり、条件についてお互いの合意があれば、問題はないかと思います。
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- chesha-T
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#1の回答者の書かれているとおり、著作権法(第48条)違反になる可能性があります。 原則として、著作者名を明らかにする必要があります(同条2項)。 雑誌などに読者の投稿が掲載されているのを見ると、 投稿者の名前(ペンネームだったりします)が一緒に掲載されています。 何気なく見過ごしてしまうようなことですが、 気が付いてみるとあれは、この規定によるのもなんですね。 投稿記事を引用するのであるならば、 著作者名は表示すべきだと思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり問題がある場合があるというのは間違いないみたいですね。一度その当たりがどうなってるのかなにげなく聞いてみたいと思います。
- Sucelggug(@xyz37005)
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大問題だと思います。著作権法に引っかかる怖れがあります。 たとえ書き込み者が特定されない匿名掲示板への書き込みであったとしても 書き込みした人に著作権があります。 もし、書き込み時に“書き込みした場合著作権はサイトに帰属する”などの 表記があればその限りではないですが。
補足
「氏名を雑誌後記に掲載します」とかかれているものと、「新刊雑誌で○○を特集します!情報をご存知の方はこのコミュニティに詳細書き込みお願いします。」のように全くそうでないものがあります。 掲示板に書かれている以外の文章をメールでやりとりしているのかもしれませんね。 どこからどこまでが許されるのかがわけわからなくなってきました。 「掲載者には後記に氏名記載する」でオーケーと判断を取っていれば問題がないということなのか。そのあたりも区切りがよくわかりません。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですね。将来的にもきっと問題が出てくると思います。活気ある若い世代が雑誌に掲載されるということから自分を提供しても、それが何号も続いたりすると、色々と問題が出てくる気がしました。 詳細を詰めているのか、一度軽く聞いて見ます。