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ネット上の文章をコピペしてブログなどに掲載するのは違法ですか?
今更ですが、インターネット上の文章をコピペして、ブログやHPなどに掲載するのは違法ですか? 自分で調べたところ、「出典を明確にすれば、それは引用と見なされ違法ではない」「文章を勝手に加筆修正しなければOK(一部抜粋、省略はOK)」とか「当然著作権問題が発生するので違法です」とか、結局どちらか分かりませんでした。 結構みんな分からず好き勝手言ってるようですが、実際はどうなんでしょうか? 私としてはニュース記事をコピペしてブログなどに載せて皆で共有できるように保存したいなあと考えています。 そうすれば後世の人達の役にも立つからです。 ニュース記事は数ヶ月経つと消えてしまうので、そうしたいのです。 実際、法的にはどうなんでしょうか? 2ちゃんねるとかだと露骨にそういった記事がまるまる掲載されてますよね。 別にニュース記事に限ったことではありませんが、ネット上の文章の取り扱いについて法的にはどうなってるんでしょうか? 「マナー上良くない!」とか感情論的な回答ではなく、法的にどうかということに焦点を合わせた回答をお願いします。 また法律家などが説明してる裏付けのあるURLがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html http://iii.cc.kochi-u.ac.jp/~dataan/00/copyright.html 出展元を明示した上で量的にも従となるのであれば「引用」は認められています。 ちなみに、OKWaveの利用規約にも書かれています。 http://help.okwave.jp/okwave/beginner/prohibition.html http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html 死亡記事など、事実の羅列に過ぎないものには著作権が認められることは通例ありません。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.html http://slashdot.jp/articles/04/03/24/1559216.shtml 記事の見出しなら著作権が認められない事もあるようです。
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- kanpyou
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ニュース記事といえども、著作権があります。ただし、見出しには著作権が発生しないとの判断もあります。 引用に関しても、全文の引用は著作権に抵触するでしょう。 ただ、配信元のサーバ負担を考え、全文ペーストしている人も見受けられますが、違法は違法ですね。。。 ・新聞記事の著作権は誰にあるのですか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000147 ・新聞等の見出しは著作物となりますか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000018 ・他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000351 ・引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000304
お礼
端的にお答えいただき、ありがとうございます。 色々なケースがあって、完全に理解している人なんてほぼいないんでしょうね。
- hukuponlog
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新聞やニュースの記事をコピーすることが著作権違反になるかどうか。 これは簡単です。無断転載は著作権に引っかかります。現に、「新聞著作権協会」という団体がちゃんとあります。 http://www.ccnp.jp/what.html 東京地裁の判決です。 「客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中から、一定の観点と判断基準に基づいて、記事に盛り込む事項を選択し、構成、表現する」(東京地裁平成6年2月18日判決) 分かりやすく言えば、どんな記事を書くか、どういう風に書くか、ということについてちゃんと記者が工夫しているんだから、著作権はありますよ、ということです。 新聞記事には著作権がきちんと存在する、という前提をまず抑えてください。 これ、どうして誤解されやすいかというと、いくつかの例外があるからなんです。 【例外】 1.訃報や人事の記事、事故や火災などの短い記事など、誰が書いても同じようになる記事には著作権がない(著作権法10条2項) 2.「知る権利」との関係で、報道機関による「報道」のための利用(転載)が認められている記事(論説・解説など)がある さて、あなたがやろうとしていることは、ブログやHPに新聞記事を掲載するということです。これを著作権法上では「公衆送信」と言います。当然無断で転載することは認められません。 そこで、要約ならどうか、ということですが。 「これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているもの」(東京地裁平成6年2月18日判決)は二次的翻案となり、著作権者の了解が必要な行為となります。 つまり、記事本文を読まなくても内容が分かるような文章は、「翻案」と言って、著作権者の了解が無い限り勝手にやれないのよ、ということです。 ということは、「こんな記事がありました」とか「見出し」程度だったら、ギリギリセーフかな、ということです。 「引用」はもちろんOKですが、引用となると 1.カギかっこを付ける 2.出所を明示する 3.引用の必然性がある 4.質・量とも「主従の関係」でなければならない など、厳しい条件がありますから、あなたがやろうとしていることとは合致しないでしょう。 前提として 1.私的複製ではなくてネットに公開する 2.基本的に引用ではなくてコピペ ということであれば、結論はアウトです。
お礼
実例を挙げていただき、ありがとうございます。 色々細かすぎてややこしいですね。 実際ネット上では何でもありというが今の現状ですね。 大変、参考になりました。
- chie65536
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>私としてはニュース記事をコピペしてブログなどに載せて皆で共有できるように保存したいなあと考えています。 これは「引用」ではありません。いくら出典を明確にしておいても「無許可でやれば違法」です。 「出典を明確にすれば引用」「文章を勝手に加筆修正しなければOK」っていうのを何処で読んだか知りませんが、それは嘘です。 著作権法では、明確に「引用」についての規定があります。また、引用とみなす場合の慣例もあります。それらをかいつまんで以下に説明します。 「引用」には「引用しなければ、元の文章が意味不明になり、自分で書いた文章が成り立たない」など「引用の必然性」がなければなりません。 また「全文引用」は認められません。引用は「適度に短い一部分のみ」が認められます。 更に「カッコで括ったり、書体を変えるなど、明らかに引用と判るように」書かねばなりません。 例えば「面白いから載せたい」「元の文章が消えちゃうから保存しておきたい」と言う場合「引用の必然性が無い」ので、例え出典、元記事の著作表示をしたとしても「引用とは認められず、著作権法違反(無許可転載)」になります。 保存、公開を目的にニュースを掲載する場合は「記事の著作権者から、掲載の許可を貰う必要」があります。 ニュース記事の場合、ニュースは「配信元」から各新聞社、各マスコミに送られ掲載される場合があるので「著作権者がニュースの配信を主たる業務とする者」であった場合、記事掲載には、他の新聞社同様「高額な配信料を配信元に払って」から掲載しなければならない場合もあります。 むろん、そういう「配信記事」の場合、掲載各社に掲載許可について問い合わせても「当方は記事の配信を受けているだけなので、許可については権限がありません。また、配信元についてはお答え出来ません」って言われるだけです。迷惑になりますので、掲載各社に問い合わせるのはやめて下さい。 ニュース保管庫を作りたいなら、毎日の日課として、数十本の記事について、すべての配信元から掲載の許可を取る必要がありますが、個人でそれを実行するのは不可能です。 しかも、高額な配信料を払ってまで貴方がやるべき事ではありません。 過去の新聞記事が必要な場合「国立図書館に行けば、主な全国紙の、過去数十年分の新聞記事がいくらでも閲覧出来る」ので、貴方のニュースの保管庫ブログは必要ありません。
お礼
役に立ちませんでしたが、ありがとうございます。
お礼
いきなりのご回答、ありがとうございます。 目を通してみます。