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別居中の・・・
夫の職場の扶養範囲を超えて働きはじめました。 夫からの婚費だけでは生活できないからです。 年収220万くらいになります。 それで先月から扶養を外れることになったのですが 夫が「扶養手当がでなくなったから、減額する」と 言ってきました。 法律上は扶養義務があるのに、「これでも金を はらってやってるだけありがたく思え」という 夫の理屈には、首をかしげます。 夫の年収は700万ほどあります。 普通であれば、どの程度の婚費が請求できますか? 職場の扶養関係と、法律上の扶養義務(婚費)とは どのような関係にあるのでしょうか?
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No.1のnhktbsです。 申し訳ありませんが、No.2(=No.3)さんは、法律用語の婚費(婚姻費用)をご存じ無いようです。(結婚に要した費用ではありません。法律上、別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではなく、離婚問題が起きた場合などで別居した際に相手方の生活費として負担する費用を婚姻費用(婚費)といいます。妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。) さて、「回答に対する補足」に記載された件ですが、私も説明不足で申し訳ありません。夫婦間の扶養の義務は「同程度の生活」ですが、同居義務が果たされていない別居状況で、婚費として養育費については、生活保持程度を支払わうだけです。また、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されます。 極端な例として、 妻が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないとされています。(当然、ご質問者さんの場合とは違うでしょうが、説明上の例です。) 逆に、夫が他の女のところに行ってしまって、生活費をよこさないという場合には、相当とされる生活費全額の請求が認められます。 また、別居中の妻が他の男性と暮らし始めたらとしたら、妻が自ら夫婦間の同居義務を果たしえない状況を作り出しているので、その有責の度合いに応じ婚費減額となります。 また、単に年収の700万と220万で、現実の生活レベルの差までは判断ができません。先にも記載しましたが年齢、所得税、住民税、社会保険料、住居費、ローン残高、また貯蓄など一切の事情を計算しませんと出ません。仮に夫さまが奥様の220万と同レベルで生活しているかもしれません。保険・貯蓄に回っていれば、離婚時の財産分与の対象ですし、元のさやに戻れば夫婦の貯蓄ですからね。 有責性の話は、理屈は上記例の通りです。 最初のご質問のメインの件は、奥様の収入が増えれば婚費は減額(増えた金額に同額ではありませんが)、普通であればどの程度の婚費かは、ココでのご質問程度の資料では計算できないので、専門の弁護士に相談するか、調停等裁判所を交えた話し合いの場で調停委員から聞くしかないでしょう。
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- nikuq_goo
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NO4様 補足有難う御座います。辞書等見てみたのですが該当する用語にたどり着けませんでした。勉強不足です。すみませんでした。 御回答者様 私の無知から不快な思いをさせたかもしれないと思います。お詫び申し上げます。
お礼
いえいえ、とんでもありません。 少しでも答えていただく気持ちだけで、ありがたいです。 辞書ではなく、インターネットで検索すれば一発だと思いますよ。
- nikuq_goo
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No2です。結婚していますよ。 私が結婚するにあたって掛かった費用は60万くらいです。引越し費用。家具その他ですね。妻が式場に勤めていた事や諸事情で式は挙げていません。 結婚当初は二人でお金を出し合って生活していくと考えていたため、私が一時立替、その後、妻が家計に算入する額を多くすることで”返済”としました。今はまた別の考え方で家庭を成立させています。 どうも話の流れから婚費=結婚に掛かる費用には思えませんが・・・ ”婚姻に掛かる費用”の相場をお聞きになりたいのですか? 御質問者が立替られた?費用の半分を請求するということですかね? どうも私が考えている婚姻費用とも違うものを想定されているのですかね? 結婚しているから生活を保障しろとか、結婚しているから生活レベルを同等にしなければいけないって事はどう考えても腑に落ちません。 やはり何かしらの不徳行為に対する請求を想定されているのではないですか?
- nikuq_goo
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>法律上は扶養義務があるのに・・・ 税法上、社会保険上の扶養範囲を超えたのですから、法律上の扶養義務が無くなったのではないでしょうか? 御質問者が収入を得る事によって、御主人は税金の扶養控除や保険者が定める扶養手当がなくなり、数万~十数万の手取り減となります。逆説的ですが特典を受けれない代わりに扶養義務が無くなったと感じます。 質問文からは読み取れませんでしたが、御質問者様は御主人に対して何を提供されているのですか?何かを提供しているからその代償があるのですよね? 御主人が何かしらの不徳行為をされたのであれば、それは慰謝料と呼ぶものと感じます。婚費というのは今回はじめて目にしました。辞書にも載っていないようです。 文面から結婚と言う共同生活を営む上で家事等の労務を代行することで得られる報酬と感じます。 そのあたりを補足頂ければ請求費用も明確になるかと思われます。
お礼
ありがとうございます。 家事労働の報酬金という位置づけではないと思いますし、税法上の特典が婚費にあたるわけでもないと思うんですよ。もちろん、含めてということでしょうが。 nikuq_gooさんは、ご結婚されていらっしゃいますでしょうか? 婚費は婚姻費用ということです。
- nhktbs
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別居した場合婚費計算には少々情報不足です。所得税、住民税、社会保険料は推測できるとして、年齢と住居費、住宅ローンなどの情報と子供の有無や他の扶養家族の情報、別居原因が必要です。厳密には、別居期間、有責割合、妻の就労、妻の家事労働の減少などをも考慮します。 なお、東京家庭裁判所など多くの裁判所で採用されていた生活保護基準方式です。 別居原因は責任のある者からの請求は全額が認められるものではなく、婚姻費用分担義務者は、婚姻関係の破綻の程度に応じて婚姻費用の分担額が軽減、または破綻の原因者は相手方に対し婚姻費用の分担を請求することはできないとされています。 夫婦間の協力扶助義務によるもの(民法752条)と夫婦の婚姻費用分担の義務によるもの(民法760条)での金額ですが、お子さんが無しで、奥様の年収が220万くらいになったとしますと、夫の会社から扶養手当が出なくなった金額と、扶養控除からはずれたことによる増税分との合計金額以上の減額が生じると考えられます。つまり自立して生活向上があればその分は減額となります。かといって自立の努力を行わないと言うことも減額の要素とされます。 律上の夫婦である以上、相互に助け合う義務は継続します。夫婦間の扶養の義務とは、自分の働きや財産だけでは生活できない者を、その人と一定の身分関係にあるものが引き取って養うか、または法律によって強制されて、生活費を支給する義務という扶養義務とは異なり、もともと夫婦は共に生活を分かち合う関係にあり、扶養義務者と扶養権利者との間に扶養義務が生じても、その後当事者の事情が変化したときは、家庭裁判所はこれを取り消したり、変更したりすることが出来ます。すなわちこれまで扶養を受けていたものが、その必要がなくなったとか、これまで扶養していたものにその資力がなくなった場合などは家庭裁判所に申し立ててその取り消しや変更をしてもらうのです。夫婦間の扶養の義務は、特に扶助といっています。夫婦間の扶養の義務は、互いに同じ程度の生活を分かち合うと言うところにあります。
補足
沢山の情報をありがとうございます。 いっぺんに検証できないんですが、(また細かな補足は、万が一を考えて避けさせてください、すいません!)夫婦間の扶養の義務は「同程度の生活」とありますよね? 実家にいるおかげで、同程度になっていると思いますが、700万と220万では生活レベルの差は歴然かと思うんです。 それとも、実家にいて同レベルなら扶養の必要は無いということになるんでしょうか? ちなみに有責性はどちらが高いのかわかりません。お互い非難しあってるような状況です。まあこれといって、大きなことがないんです。 相手は私のせいだと思っているので、扶養義務はない(無いに等しい)という理論でしょうか。 有責ならそういうことが通用するということでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 考慮すべき事情が沢山あるわけですね。 相手が、婚費を払いたくないばっかりに、様々な経費を今後増やしていくことも可能なわけですね。 個別の事情を、弁護士等に相談してみることにいたします。 ありがとうございました。