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学校教員による本・テキストのコピーについて
大学などの学校において、教員が教材用に本を全部又はその一部を著者・出版社に断らずにコピーして学生に配布する事は法的にOKなのでしょうか? どの程度なら問題のない行為なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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全部をコピーしてはダメです。 全コピ→本が売れない→出版社の利益を害す となるので。 入手が不可能な貴重書の一部をコピーして 授業に使うというのならば許されると思います。 私学や塾といった営利な教育機関の場合、 コピーは許されません。 ただし、入試などに国語の小説なんかを使いますが それはOKです。 模擬試験の場合は営利目的となるので許されないと思います。 レジュメやプリントで著作物を引用することもありますが、 必要と思われる範囲ならば、典拠を明確にすれば問題ないと思われます。 【三十五条】学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。