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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:富士火災海上保険 成果主義 月給2万円は違法では?)

富士火災海上保険 成果主義 月給2万円は違法では?

このQ&Aのポイント
  • 営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三-五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
  • 申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。
  • 男性は、成果主義を名目に給与が削減され、最低賃金を下回る給与を受け取ることになり、労働者の権利が侵害されていると主張している。彼は法律上、労働者は最低賃金で報酬を受け取る権利を持っており、成果主義であってもそれを守るべきだと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

十一万五千円っていうと最低賃金すれすれくらいですので、労組が納得して労働協約を結んだのなら、賃金水準自体は違法とはならないかもしれませんね おそらくは、だからこそ生存権とか持ち出して提訴したのでしょう 9万3千円も天引きされるっていうことは、去年はそこそこ稼いでたってことですから、結局原告がそれを翌年の納税分としてプールせずに全部使ってしまったことが原告の責任か会社の責任かという争いになるんだと思いますが、いきなり最低レベルまで営業成績が落ちた理由は何だったのかも、気になるところですね

juns777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、すっきりアウトラインが分かった気がします。

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