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細胞の培養

人に移植するような細胞の培養方法は、医療行為であり特許は適用されないんですよね? あれ、でもおかしい。確か培養は医師免許がいらない→医療行為じゃないということで、培養方法などは特許権取得が可能なような。 それとも医療行為ではないものの、産業上の利用可能性がないということにあたるからですか? ネットで調べてみたものの、ここのところがなかなか見つからないので、どうかどうか、教えてください。

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  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

>人に移植するような細胞の培養方法は、医療行為であり特許は適用されないんですよね? "培養方法"自体は医療行為ではないです(そもそも"方法"は"行為"ではないです)。また"培養"という行為も医療行為ではないです。 培養は医師免許がいらないから"医療行為ではない"というものではなく、医療行為ではないから医師免許がいらないのだと思います(単なる必要条件と十分条件の差ですが)。 また実用的な培養方法の確立は産業上での利用価値が非常に高いと思います。医療方法だけでなく食品の分野(培養でステーキを作るなどというニュースもつい1週間ほど前に流れていました)などでも様々な研究が行われています。

ggaogg
質問者

お礼

>(単なる必要条件と十分条件の差ですが)。 培養が医療行為かどうかが曖昧だったので、逆算して考えてみたのでああいう表現になってしまいました。 なるほど。 では、培養行為は医療行為にもあたらず、産業上の利用可能性を秘めているとすると、なんで特許が発生しないということになるのでしょうか。 もしかして、特許発生しますか?

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