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細胞の培養
人に移植するような細胞の培養方法は、医療行為であり特許は適用されないんですよね? あれ、でもおかしい。確か培養は医師免許がいらない→医療行為じゃないということで、培養方法などは特許権取得が可能なような。 それとも医療行為ではないものの、産業上の利用可能性がないということにあたるからですか? ネットで調べてみたものの、ここのところがなかなか見つからないので、どうかどうか、教えてください。
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- nitscape
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回答No.1
お礼
>(単なる必要条件と十分条件の差ですが)。 培養が医療行為かどうかが曖昧だったので、逆算して考えてみたのでああいう表現になってしまいました。 なるほど。 では、培養行為は医療行為にもあたらず、産業上の利用可能性を秘めているとすると、なんで特許が発生しないということになるのでしょうか。 もしかして、特許発生しますか?