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はがきの出しかたを教えてください。
先日ある商品を買いました。 しかしクーリングオフをしようと思っているのですが、説明書に書いてあったクーリングオフの仕方は下記の通りです。 必要事項を書いたハガキを書留または配達記録郵便にて郵送してください。 ※普通郵便の場合不着になる可能性もありますので、なるべく書留または郵便記録配達郵便をご利用ください。 上のように書いてあったのですが、普通郵便で出したいのですが、普通郵便は絶対にやめたほうがいいですか?普通郵便はそんなに不着になる可能性があるのですか?
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普通郵便は絶対にやめるべきです。 クーリングオフの申し出は、相手の業者側にとっては好ましいものではありません。 ですから、悪質な業者であれば、クーリングオフの申し出があっても、証拠の残らないものであれば、受け取っていないと言ってシラを切ることがあるでしょう。 もちろん、良心的な業者であれば、普通郵便のはがき1枚でも、正直に手配してくれるかもしれません。しかし、こういう場合に相手の良心を全面的に信用するようなことは禁物です。 商品が高価なものであれば、私だったら内容証明郵便で配達証明付きにして、クーリングオフの通知を送ります。 ↓のサイトに文例などもありますので、参考にしてください。 相手がシラを切るかもしれない、裁判になるかもしれないということを考えて、完璧な証拠を残すようにすべきです。 内容証明配達証明付き郵便は料金は安くはありませんが、後で争いになり、不愉快な思いをすることを考えれば、それだけの価値はあると思います。
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普通郵便はしないほうがいいですよ。もしあなたがはがきを販売会社に送ったとしてもクーリングオフ期間中に着いてないからと言われたら証拠が残らないため何も反論出来ないと思います。それを防ぐためには書留にして郵便記録を残すべきだと思います。郵便局も配達記録があれば調べてもらうことも出来ますし。私も会社で経理をしていますが支払時に手形・契約書等がある場合なんかは必ず書留で送付していますよ。
- yu-taro
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こんにちは。 クーリングオフでは、郵便の日付の定義が論争の分岐点です。 相手は仕事で行っているので、クーリングオフに関しては熟知して仕事をしています。 指摘にある通り、配達記録であれば、例えば昨日でしたら7月8日に配達記録を受付ましたという証書をくれます。 裁判になったときには、郵便局が発行した公文書として公的な証拠になります。 証拠がなければ、いくらクーリングオフの期間内に出したと言い張っても、第三者が認めるに足りるものはありませんので、最悪の場合は敗訴になります。 こういう意味でも通信販売業者は、親切にも書留か配達記録郵便にて出して欲しいと明記しているのです。 郵便物が紛失するとかしないとかばかりでなく、クーリングオフ期間内にはがきなどの郵便物を出した証拠が必要だということです。
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
普通郵便が不着になる可能性云々よりも「クーリングオフの期間内にきちんと送りました」という証明が必要なので、書留または配達記録郵便で送ることが必要です。 「きちんと出した」「届いてない」の水掛け論になると困りますから。
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
期間に限定があるし、無くなると困るので、普通郵便はやめましょう。 >普通郵便はそんなに不着になる可能性があるのですか? 少ないと思いますが、相手が届いていないと言い張ったら、証明できません。郵便局も保証しませんよ。そうこうしているうちにクーリングオフ期間が過ぎてしまう事もありますよ。 高価なものなら、普通郵便は危険すぎます。
- umikozo
- ベストアンサー率29% (822/2807)
こんにちはm(__)m 不着でクーリングオフが無効になっても良いのなら 普通郵便で構わないでしょう? (悪く言えば不着でしたとクーリングオフを断られる) 確率的には低いですが大事な書類ですから 普通郵便で発送する方が”???”だと思いますよ
- omen_riderman
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普通郵便ですと確実に出したという証拠が手元に残りません。 悪徳業者ですと、普通郵便で届いた分は「届いていない」と嘘をつく場合もありますし その場合、書留のように出した証拠がなければ 出した出していないとの水掛け論になってしまいます。 その間にクーリングオフ期間が過ぎてしまうこともあります。 クーリングオフなどの通知をする場合は、 普通郵便ではなく書留などにするべきでしょう。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
不着よりも悪質な業者であれば受け取っても知らないと言い逃れできますのでやめましょう。 書留や配達記録なら受け取った記録(受け取り拒否したらその記録)が残りますので、あとで証拠となり、裁判をしても勝てます。