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郵便 取り戻し請求か??

先日オークでチケットを落札し、交渉したのですが 現金を普通郵便してしまいました。。。 後から違反と知りましたが、レターセットの封筒で みためは分かりません。東京~埼玉間の取引で、 今月2日土曜日にポストに投函いたしましたが、いまだ届いてないとの事。 もう8日だし、おかしいですよね??届いてないからチケももらえず。 9日(明日)ライブなのに…やっぱり詐欺ですか・・? 取り戻し請求って1日じゃむりデスよね。 やはり普通郵便だから発送されたっていう証拠になるものはないんですかね??本間頭イタイ。。。 詳しい方、やさしい方助けてください…

みんなの回答

回答No.6

元・郵便局員です。 東京都内から埼玉県内の配達にかかる日数は1日(翌日配達)です。 途中、日曜日をはさんでいますので、月曜日に配達になるべきものです。 しかし、今回は >現金を普通郵便してしまい とのことから、郵便局内で事故郵便物(第14条違反郵便物)としての処理のために保管されていることも考えられます。 見た目は分からなくとも、郵便局員の直感や郵便物の状態で現金が封入されていることはおおよそ見当が付くものです。何かしらの確証がないと検査のための開被はできませんので、そのままの状態になっていることも考えられます。 まず、あなたの取れる行動は次の通りです。 1.投函した郵便ポストの側面に記載されている郵便局に出向いて、 ・現金を普通郵便で送ってしまったこと ・2日に投函して8日の時点で相手方に配達されていないこと ・郵便局内で保管されているのであれば、取り戻し請求をしたいこと の3点を正直にお話ください。 取り戻し請求ができるならば、配達郵便局に連絡をしますので、料金がかかります。 配達郵便局では該当の郵便物が見つかれば、差出人へお返し(郵送)します。お返しの際、書留郵便料金と第14条違反郵便物還付手数料(40円)が請求されます。 なお、補足情報として小包郵便物(ゆうパック)も現金書留料金を支払い、諸条件を満たすことにより差し出すことができます。よって、一概に違法とは言い切れません。

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.5

配達記録で現金送っても違法には違いないですけどね。 現金は現金書留以外で送るのは違法になっています。 ゆうパックなどの小包などで送っても違法です。

noname#11668
noname#11668
回答No.4

 途中で集配センターの人間や配達員が盗んだということも考えられるので単純に(出品者が)詐欺だとは言いきれません。  ポストや機械に引っかかってる場合もありますし、送料不足や相手先不明、差し戻し先不明など色々ありますので。  半ばあきらめるしか無いでしょうね。 今から銀行振込をするのですぐに速達書留などで送ってもらえないか?と出品者の方に交渉してみるしかないでしょう。  自分の非を棚に挙げて詐欺では?と疑ってしまうのは出品者には酷な話しですよ。  普通郵便でもあるていど、追跡できますので一度郵便局にお問い合わせください、送った物が届かないなどは郵便の基幹かかわる問題なので。  でも、間に合わないのは同じでしょうが

回答No.3

>普通郵便物が配達の過程で紛失するということは稀ですか? んー。稀だとは思いますが… ただ私の場合は少なくとも3回は経験があります。 1回は現金で送られてくるはずだったもの。 2回は普通の封書でこちらから送ったもの。 とはいうものの、メール便よりははるかに信用しています。

回答No.2

>やはり普通郵便だから発送されたっていう証拠になるものはないんですかね?? 配達記録郵便でしょう。 書留に比べて料金が若干安いです。たしか郵便料金+210円です。 相手には手渡しになり、配達の証拠も残ります。 ただ、事故などで無くなった場合には保障はありません。 >9日(明日)ライブなのに…やっぱり詐欺ですか・・? 詐欺かどうかって判断できませんね。 >取り戻し請求って1日じゃむりデスよね。 どうにもならないと思います。もともと普通郵便は配達の保障ないんだし。 私も過去に3回ぐらい郵便事故があります。書類だけ送付する場合でも配達記録郵便にしています。

may0t
質問者

補足

回答ありがとうございます。  普通郵便物が配達の過程で紛失するということは稀ですか?

  • youkisara
  • ベストアンサー率20% (202/981)
回答No.1

普通郵便を取り戻し請求するのはほぼ無理だと思います。 投函してすぐ気がつき、仕分けが開始する前なら、可能かもしれませんが、普通郵便には、チェックする機能が無いので無理だと思います。 一応、郵便物事故調査票というのを書けば調査してもらえるのですが、普通郵便は記録がほぼ残らないので、見つかることは皆無です。また、見つからない場合でも、賠償はされません。 現金書留や銀行振り込みなどで送らなかったあなたが悪いのです。はっきり言って、自業自得です。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a33-3.htm

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