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急な解雇の保障について

7月4日派遣されていた会社から、翌日の解雇を言い渡されました。5日になって、派遣元のSS会社から営業とマネージャーが来て、取り合えず話を聞くだけと帰っていきました。 一日自宅待機が言い渡され、今日になって保障の詳しい内容が話されましたが、2つあるそうで、「30日前までに通達をしなかった」手当てとして、全額1か月分支払うか、もしくは、休業補償として、直前3ヶ月総支給÷暦日数で割った価格×今後9月末までの契約期間の見込み出社日数×6割(もう一つはもっと安くなるらしく、それは、不採用の内容らしいです)で、どちらかを選んで下さいと言われました。 このサイトで見た所、全額請求しても良いとの事だったので、全額を求めましたが、8割までは譲歩してくれたものの、それでも、総支給額の約6.5割です。 SSからは、派遣先会社から解雇された翌日に事情を話されて居る程で、本当に急な話でしたが、これは、9月末までの分を全額請求出来ないのでしょうか? 何度、サイトでの出来事を実際に例に挙げて話をしても、これ以上は無理ですとの一点張りです。もしも、全額請求できるのであれば、その時は、どの様に相手に説明すれば良いでしょうか?これ以上を求めるのであれば、出る所に出て頂くしかと言う様な事も言われています。お願いです。本当に困っています。助けてください。

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  • ベストアンサー
  • abo55
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回答No.2

>全額請求しても良いとの事だったので、全額を求めましたが これは民法上の解釈のようですね。 契約の中途解除ですから、民法でいう債務不履行になるので派遣会社に対する損害賠償請求の理由になるため全額も請求できるよということです。 労基法では休業に関する保障に関しては、労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことになります。(労働基準法第26条) 解雇の場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか 、それができない時には解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払うことになります。 全額の請求そのものは可能ですが、最終的には譲歩になる可能性が高いと思います。 何はともあれ、労基署にご相談されると良いかと思います。

ruly
質問者

お礼

民法で債務不履行と言う所までは調べましたが、やはり、裁判とかしても、負ける可能性のほうが高いのでしょうか? SS社には、労基から、許可を受けている事なので・・と半ば脅かされる様に言われています。月々10万の収入が変れば大きいので、何とかしたいのですが・・・一度、労基にも、聞いてみたいと思います。有難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

でるところへでて30日分です。芸能人とかで特段の契約条項で違約金が決まっていない限り、契約全期間分をもらうのは、ショーケンでも不可能でした。

ruly
質問者

補足

ありがとうございます。そうなんですか・・・ 派遣の中途解約の相談ページに行って見てみたら、100%でもらえるケースもある様なので、そう言うのも実際にあるのかと思ったんですが・・・出来れば、そう言うサイトで、何故、その様に言われているのかの根拠とかまで分かると、納得出来るのですが、分かりませんか?

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