一般的に間違いの訂正により税額が増えた場合修正申告(5年以内)が必要で、減った場合は更正の請求(1年以内、それを超えれば嘆願書)で対応しますが、税額に影響を与えないのであれば特にこれらの処置は必要ありません。ただし青色申告で繰り越すべき損失所得が実際は発生していたのであれば更正の請求で対応します。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
嘆願更正は結構面倒ですのでなるべく早めに判断されることをお勧めします。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1258377
単なる貸借の間違いで、費用の発生とすべき所を収益の発生と間違えて計上したのであれば所得に影響を与えます。また相手科目となる可能性のあるものは資産か負債の科目のはずでBSにも影響を与えます。
貸借の入れ間違いならその伝票の金額の2倍の数字が変化するはずで、もし青色申告特別控除が65万円あった上での訂正前 22,865円の所得であるなら 672,865円を2で割った336,433円以上の移動で損失となってしまいますが、その場合は更正の請求になるかと思います。それ以内の額の移動ですと損失が発生しませんので更正の請求はできませんが、特にまちがった貸借対照表の次年への影響はなくしておかなければならないと思いますので、損益貸借ともに正しい決算書を税務署に提出する必要があるかと思います。更正の請求を行う場合は関係する資料をそろえて税務署からお尋ねがあっても対応できるよう準備されてください。この場合でも正しい決算書は必要です。
貸借の入れ間違いなら前年末日(16.12.31)の日付で貸借を逆にした伝票を入れもう一度正しい仕訳を行った上で決算書を出力しその内容で更正の請求をなさればよいのではないでしょうか。間違った伝票の番号を示して○○番申告後修正とでもしておけばよいのではないでしょうか。後で見てもわかるように、ことの顛末を詳しく書いたメモに伝票番号を記して証憑代わりに保存しておけばよいかと思います。
弥生の青色申告は使ったことがないのでよくわかりませんが、過年分を修正した後、年次の繰り越し処理を行うと、前回の繰り越しのあと今年になって今まで入力してきた仕訳データが自動的にそちらに移るわけではないと思います。弥生会計ですと仕訳日記帳の画面でデータをcsvで出力して正しい繰り越しを行ったデータにインポートすることになるかと思いますが、同じ手順でできるかもしれません。間違った方のファイルはCD-Rに焼くなどしてPCから出しておき誤って入力しないように気をつけた方がよいと思います。