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H16年度の青色申告所の間違い!
H16.7月より個人事業主として経理をしています。 やよいの青色申告を確定申告時に購入して、 あわてて入力して提出したのですが、 入力の確認ミスを逃してしまって、 貸方、借方の入力ミスをしていたまま、 間違えた金額で申告してしまっています。 所得金額が 22865円でしたが、 実際はマイナスで違う金額になります。 今後の経理はどうしたらよいのでしょうか? またH17年度の申告はそのまま正しいマイナスの金額での訂正ですか? 間違いに気づいて、かなり焦っています。 こうゆう場合どうしたらよいのかご存知の方、 助けてください。
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- poor_Quark
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一般的に間違いの訂正により税額が増えた場合修正申告(5年以内)が必要で、減った場合は更正の請求(1年以内、それを超えれば嘆願書)で対応しますが、税額に影響を与えないのであれば特にこれらの処置は必要ありません。ただし青色申告で繰り越すべき損失所得が実際は発生していたのであれば更正の請求で対応します。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm 嘆願更正は結構面倒ですのでなるべく早めに判断されることをお勧めします。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1258377 単なる貸借の間違いで、費用の発生とすべき所を収益の発生と間違えて計上したのであれば所得に影響を与えます。また相手科目となる可能性のあるものは資産か負債の科目のはずでBSにも影響を与えます。 貸借の入れ間違いならその伝票の金額の2倍の数字が変化するはずで、もし青色申告特別控除が65万円あった上での訂正前 22,865円の所得であるなら 672,865円を2で割った336,433円以上の移動で損失となってしまいますが、その場合は更正の請求になるかと思います。それ以内の額の移動ですと損失が発生しませんので更正の請求はできませんが、特にまちがった貸借対照表の次年への影響はなくしておかなければならないと思いますので、損益貸借ともに正しい決算書を税務署に提出する必要があるかと思います。更正の請求を行う場合は関係する資料をそろえて税務署からお尋ねがあっても対応できるよう準備されてください。この場合でも正しい決算書は必要です。 貸借の入れ間違いなら前年末日(16.12.31)の日付で貸借を逆にした伝票を入れもう一度正しい仕訳を行った上で決算書を出力しその内容で更正の請求をなさればよいのではないでしょうか。間違った伝票の番号を示して○○番申告後修正とでもしておけばよいのではないでしょうか。後で見てもわかるように、ことの顛末を詳しく書いたメモに伝票番号を記して証憑代わりに保存しておけばよいかと思います。 弥生の青色申告は使ったことがないのでよくわかりませんが、過年分を修正した後、年次の繰り越し処理を行うと、前回の繰り越しのあと今年になって今まで入力してきた仕訳データが自動的にそちらに移るわけではないと思います。弥生会計ですと仕訳日記帳の画面でデータをcsvで出力して正しい繰り越しを行ったデータにインポートすることになるかと思いますが、同じ手順でできるかもしれません。間違った方のファイルはCD-Rに焼くなどしてPCから出しておき誤って入力しないように気をつけた方がよいと思います。
こんにちは。 >所得金額が 22865円でしたが、 >実際はマイナスで違う金額になります。 実際の税額はもっと少ない(多く申告してしまった)ということでしょうか。 その場合,更正の請求という手続をすることができます。 多く申告してしまったので,正しい税額に直させてください,というものです。 これは法定申告期限(今回の場合17年3月15日が期限ですよね)より 1年以内に請求することができますのでまだ間に合います。 仮に少なく申告してしまって,本当はもっと多い税額・・・である場合は 修正申告という手続きによって修正することができます。 税務署に問い合わせれば,電話でも教えてもらえると思います。 >今後の経理はどうしたらよいのでしょうか? 正しい金額で行えば良いでしょう。 これについては他の方の回答を待ってみてください。 以上参考になれば・・・です。