> 自分としては、その官地を使うことで他の人に迷惑が掛かるわけでもないし、草がボウボウ生えずに済むのだから。
その土地は、あなたの物ではありません。駅前に放置自転車があって、邪魔だからといって、勝手に使えば立派に窃盗罪が成立します。不動産の場合には不法占拠(不動産略取)になるでしょう。
迷惑がかかるわけではないといわれますが、河川は、大雨の時にでも河川が氾濫せずに安心して暮らせるようにするための空間が設けられています。一見不要に見えても十分に役立っている空間です。もし、あなたの行為により、河川が氾濫した場合には、被害に遭われた方から損害賠償を求められても仕方ない立場になります。
>それに、他の川沿いの家も官地を使っているのだし、と軽い気持ちで使用してきました。
隣の人が法律を破っているからといって、あなたも破って良いという言い訳にはなりません。駐車違反だって同じことです。
>隣の人がもし、役所へ行った場合、役所はどういう対応をするのでしょうか? 元に戻すように言われた時、それは強制権があるのでしょうか。
最近は、行政がやるべきことをやらなかったために担当者が責任をとらされるケースが出てきています。(HIV訴訟で訴えられた厚生省の松村被告が良い例)また、行政手続き法が施行され手続が明確になったこともあり、行政側も司法の場で白黒をつけようとという姿勢を強めています。従って、もし、住民からの訴えがあったときには、行政は法に基づく厳正な対処をせざるをえません。もし、何もしなかったり、いい加減な対応をしていると行政自身が訴えられます。
不法行為を行ったあなたのために、行政が味方になるなんてまったく考えられません。特に、このケースは河川法が適用されるはずですので、不法工作物として強制代執行の対象になるでしょう。ここまで至るにはしかるべき手続が必要ですが、あなたがいくら拒否をしても行政代執行になれば、行政が片づけて、費用をあなたに請求することが出来ます。それを拒んで裁判に訴えられれば、裁判所による財産差し押さえも覚悟しなくてはなりません。
この土地が自分の物だと証明するような古文書でもあれば別ですが、まず、あなたに勝ち目はないでしょう。
これからとられる道としては、隣の人が訴え出ようとしている以上、まず、この土地を管理する機関(国または市町村)に、事情を話し、河川占有許可(=土地の使用許可)を受けられるよう相談れることをお薦めいたします。恐らく、埋め立てたところは元に戻さなくてはならないと思います。河川の機能を損なわない範囲で、相談に乗ってくれるかも知れません。また、運悪く、裁判沙汰になったときに、少しは情状酌量されるかもしれません。
お礼
軽い気持ちで使用していましたが、確かに違反ですよね。 行政側から言われたら素直に元通りにした方がいいようですね。 分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。