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預けたペットを返してくれない
旅行に行ってる間、ペットを預けたが返してくれません。8月下旬に旅行に行く為に愛犬を元上司に預けました。旅行から帰ってきて犬のことを聞いたら、預けた次の日に人にあげてしまったとの事。その貰った人がマンションに住んでいて飼えなくなって、また第三者にあげてしまいました。その現状を聞き、すぐさま返してくださいと元上司に言ったが、あげちゃったものを今更返してくれとは言えない。私に犬代を弁償するとの事。とにかく2ヶ月待ってくれと言われたので待つ事に。 10月下旬になり元上司から何も連絡が無かったので、直接その今飼ってる人に、私の犬なので返して下さいと電話で伝えたところ「捨て犬だろ?飼ってやってんだよ」みたいな事を言われました。その人に会って、返して下さいと直接伝えたところ、慰謝料いくら払うんだ?うちはペットホテルじゃねーんだからと言われました。元上司から買ったわけでなく貰ってるくせに。本来はこちらが物の返還と損害請求できるはずで、相手の慰謝料請求はおかしいと思います。また目的物返還請求権は何人に対しても行使できるわけですが、費用は判例では相手方が負担すべきと有りますが、代理人や弁護士を雇った場合、着手金と成功報酬が発生しますが、両方を犬を持っていった人に請求できますか? 損害賠償金を請求するとしたら、いくらが妥当なのでしょうか? よろしく御願い致します。
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- tutui
- ベストアンサー率7% (21/286)
質問者様が損害賠償金を請求できるのは、元上司だけだと思います。 その後の2人は「善意の第3者」だと思います。 元上司は代金を弁償すると言っているのだから、 慰謝料を含め元上司に払ってもらいましょう。 素人 自信なし
- fudifudi
- ベストアンサー率33% (22/66)
預ける際元上司は「預かる」と言ってくれたのですよね?一旦預かったものは元上司が責任を持って預かるべきで、この場合元上司の責任が大きいと思います。 まずはいきなり訴訟ではなく、法律相談の先生に相談されてはどうでしょうか。 また、大学の法学部では学生の研修の一貫として、無料法律相談をやっているところもあります。相談料が怖いと思われるのなら、そちらを試すことも選択肢に入れていいのでは。 ところであなたは愛犬に対しての愛情はお持ちなのでしょうか? 金銭にて弁償するとの言葉で相手に猶予を与えたようですが、本当に愛犬を大切に思っているのならすぐに次の行動を起こしていたはずです。 その二ヶ月の間、愛犬は満足に食事を与えられていないかも知れませんし、虐待に合っているかもしれません。 そういう状況が容易に推測できる状況で気長に待っていられるあなたを、訴訟の場で本当に返してもらいたいと思っていないと判断するかも知れませんよ。 どちらにしろ迅速に行動してください。