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半年前に夫が殴られたのですが
半年前に夫が会社帰りの電車の中で座席に座ったら、隣に座っていた酔っ払い(40代くらい)にからまれて、肘で顔面を殴られました。 その場で殴った男は取り押さえられて、警察に行ったようですが酔っ払っていたためまた後日に呼び出されました。 そこでだいたい示談にするため謝罪などがありますよね?というか、シラフになったらまず謝りますよね?ですが、その男はふてくされたように一言「すいませんでした…でも…」のように言い訳を言ってきたり、あげくは夫がドカっと座ってその時に腕などが当たったからムカついた…などと言ってきたそうです。 その状態でこちらも謝ってくれさえしたら、許すつもりでいたのにそんな気は全くなくなりました。 なので、起訴することになりましたが(まぁ不起訴になるでしょうけど)警察からも何の連絡もありません。半年たちましたが、これって普通なのですか? 不起訴なら不起訴で連絡があっても良いと思うのですが。それとももっと時間がかかるものなのでしょうか? また、このまま不起訴になったら殴った男は何のお咎めもなく、夫は殴られ損ですがそれもしょうがないのですか?だったらせめてちゃんと謝罪してもらいたかったです…。怪我としては大した怪我ではなく目の周りが青タンになった程度ですが、肘で殴られて下手したら目に何か支障があったらと考えると恐ろしいですし、何も悪い事をしていないのに、殴られて泣き寝入りしなければいけないことがくやしくてたまりません。
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- sihourouninn
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>起訴することになりましたが(まぁ不起訴になるでしょけど)警察からも何の連絡もありません。半年たちましたが、これって普通なのですか? この「起訴することになりましたが」という点が、よく分かりません。 警察の人に「許しません」「告訴します」と言ったということでよろしいでしょうか。 そうだとすれば、不起訴なら不起訴の連絡があるはずです。半年も放置されることは、不自然です。 しかし、今まで連絡がないということは、きっと「起訴してください」ぐらいの言葉しか言わなかったのではないでしょうか。 そうだとすれば、不起訴についての連絡はありません。 被害者に連絡しなければならないのは「告訴」などがなされたときだけだからです。 刑事訴訟法第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 もし泣き寝入りが嫌なら、もう一度警察に告訴をしにいかれてはいかがですか。
- sapporo30
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病院にいかれましたか? 行っているのであれば、診断書を作成して 民事で損害賠償をすることは可能です。 そこまでするか? ですけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 病院には行き、診断書を作成してもらいました。 損害賠償も本当に「そこまでするか?」って感じなんですよね。だけど、泣き寝入りもくやしい…。 ようするに誠意を持って謝罪してくれたらよかったのに、というか、気持ち的にも面倒じゃないのにって思ってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 謝罪してもらえたら夫の気もすんだと思うのですが、態度が悪かったので告訴すると言ったそうです。 連絡がないというのはありえないのですか。 書類を作成して、警察側から「起訴されるかは検察(ごめんなさい、このへんが私が直接話しを聞いたわけではないので確実ではないです)で判断して、後日連絡します」と言われたそうなんですが…。 これは告訴をしたことにはならなかったのかな。 とりあえず、一度警察に連絡して話を聞いてみます。ありがとうございました。