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3日前の12日に、旦那が泥酔状態で警察官を殴り(相手は鼻の骨を折る怪我
3日前の12日に、旦那が泥酔状態で警察官を殴り(相手は鼻の骨を折る怪我だそうです)、公務執行妨害と傷害で逮捕されました。 ただいま勾留中で、起訴されるかどうかは25日までに決まると言われました。 この場合起訴される可能性は高いですか? また、本日面会に行ったところ、担当になった(?)国選弁護人の連絡先を渡されたのですが、起訴される前だとまだ国選弁護人はつきませんよね?もう起訴されたということですか?
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- hirunechuu
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補足についてお答えします。 起訴罪名は、傷害の程度が尾骨骨折という比較的重いものなので、 公務執行妨害と傷害の両方になるのではないかと思います。 ご質問のケースの場合、殴るという1つの行為で2つの犯罪が発生しているので、 観念的競合といって、重い傷害罪の刑の範囲内で処罰されるのですが、 公務執行妨害の点も刑の重さを決める上での判断材料になるので、 若干刑は重くなるかもしれません。 どちらかひとつだった場合、同一の行為から生じた犯罪なので、 もう一つの罪で再び起訴されることはありません。
- hirunechuu
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逮捕から13日で1回目の勾留期限が来るので、 その勾留満期である25日に起訴・不起訴を決めるということだと思います。 公務執行妨害と傷害の事実に争いがなければ、勾留延長の必要がないので、 1回目の勾留期限で事件処理を決めるということなのでしょう。 起訴の可能性については、ほぼ間違いなく起訴されると考えてよいかと。 公務執行妨害、特に警察官が障害を負うような悪質な態様の行為については、 厳格に対応していかなければ、現場の警察官の安全を確保できず、 警察の社会秩序維持活動に重大な支障が生じるからです。 国選弁護人については、現在、被疑者国選弁護という制度が導入され、 一定の犯罪については、被疑者が希望すれば、 捜査段階から国選弁護人についてもらうことができます。 したがって、国選弁護人が付いたから起訴されたということではありません。 なお、国選弁護人ですから、弁護費用は国費から支弁されます。 捜査の行方などについては、国選弁護人が最も詳しいはずですので、 まずはそこにコンタクトをとって説明を受けたらよいのではないでしょうか。
- senki-sakubou
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国選弁護人は起訴前に選任請求も可能です。 ですので、すでに起訴されたかどうかの判断は一慨にはできません。 残念ながら、怪我が重いのでほぼ起訴されると思います。
お礼
ありがとうございます。 軽傷ならまだしも、骨が折れてますもんね…起訴されても仕方ないです。
- taishokunn
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警察官がどういう人物か、ここがメインでしょう、起訴するにも、逮捕するにも、その起訴状、逮捕状を作成して実行するのだから、おそらくいまお仕置きかつ取り調べで、この書類をどうかくか、駆け引きの段階でしょう、国選弁護人は起訴されるころに、本人に必要かどうかを訪ね(といっても、そうとう裁判までは時間がかかる)それからは、裁判の5日ぐらい前(1週間)に拘置所に移されるでしょう それまでの過程に移る前に、お巡りさんが温厚なら勘弁してくれるでしょう、ただし旦那さんが立派なサラリーマンとか無事故無違反とかならですが。まあむりでしょう。 たとえ起訴されても初犯なら懲役1.5年または罰金数10万円、起訴猶予2,3年と教科書どうりの 裁判で10分もかからず終わるでしょう。事件の内容が明らかな為、高い料金の弁護士なんかは呼んでもお金の無駄でしょう。 警察官も頭にきたから死刑にしてくれと、だれにも頼めないし弁護士も裏金を使ってなかったことにしようともできないし、まあ人さまを殴ったことは悪いですが根っからの悪人扱いされるような人物でなければ、、裁判官も検察官も容赦してくれるのでは、これだけは人間がきめることなので何とも言えません。これ以上は記入すると、削除されるので、弁護士さんに相談してください、良い人が見つかることを期待しております。
お礼
ありがとうございます。 弁護人の方によく話を聞いてみます。
お礼
ありがとうございます。 今後のことを含めて、弁護人の方と話をしてみたいと思います。
補足
もう一つ質問なのですが、今回起訴するかどうかの罪は公務執行妨害でしょうか?傷害でしょうか? それとも二つ合わせて判断されるのですか? どちらか一つだとしたら、もう一つの罪でまた起訴されるということはあるんでしょうか?