• 締切済み

自白してしまったビデオテープも不貞行為の証拠になるのでしょうか?

知り合いの女性Aさんは56歳、バツイチ独身で、約20年居酒屋を経営しています。お店の開店当初、男性客Bさんとお付き合いをはじめましたが、2~3年経ってから始めてBさんに妻子があることを打ち明けられたそうです。 しかし別れられず、現在まで約20年、不倫関係が続いていました。この間Aさんは、Bさんの言動から、不倫相手の奥様Cさんもふたりの関係を承知しているが離婚は得策でないと考え黙認していると思っていたそうです。ところが違いました。ある夜BさんがAさんのお店にお客で飲みに来ていた閉店後口論になりました。帰宅後Aさんは怒りがおさまらず、深夜Bさんの自宅に電話してしまったのです。電話を受け何事かと感じたCさんは、BさんにAさん宅の所在地を詰問。Bさんは、ただの飲み屋のママだと弁解しつつ、場所を教えてしまい、数時間後の朝方、Cさんは子供を連れてAさんの家に押しかけてきました。近所中に聞こえるような大声で「ドアを開けないと愛人の家だと言いますよ」と言われ、招き入れてしまったそう。同行した息子はビデオカメラで、逐一を撮影していたそうなのですが、問われるままに一緒に旅行に行った写真を見せ、渡してある合鍵を返してもらって別れるつもりである、などとしゃべってしまったそうです。(ただし、肉体関係があるという言及はしていない)そのビデオテープを不貞行為の証拠とするつもりなのでしょうか?下記の請求債権の執行の保全のためとして、裁判所より不動産の仮差押決定書が内容証明で届きました。 【請求債権目録】1、金300万円 債権者が債務者に対して有する債務者と債権者の夫との20年に及ぶ不貞行為により、債務者とその夫との婚姻関係を破綻されたことに伴う慰謝料請求権金600万円のうち頭書金額 法的にどのように対応すれば良いのでしょうか?ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • enigma77
  • ベストアンサー率8% (22/261)
回答No.3

ビデオテープが不貞行為の証拠にならないのなら、不貞行為などしてないと嘘を付き通すつもりなのですか? テープが証拠になるかならないかの問題ではなく、Aさんが不貞行為を認めて慰謝料を支払う意志があるかないかの問題です。

pinky99
質問者

補足

ビデオテープが証拠にならなければ、関係は認めない心づもりだそうです。

回答No.2

慰謝料請求は不倫が始まった時点でその夫婦の関係が破綻していたかどうかに大きく左右されます。 もともと夫婦関係が破綻していた又は、不倫のせいでよかった夫婦関係が崩れまた元に戻ったというのも損害はなしと考えられるそうです。なるべく早く弁護士センターに相談し(30分5000円くらい)弁護士の方に依頼するのがいいでしょう。ただし、弁護士に依頼すると着手金、弁護士報酬、相手への示談金など合わせると100万円以上の費用がかかります。

pinky99
質問者

お礼

弁護士に依頼するとやかり多額のお金がかかるのですね。とにかくは、専門家である弁護士に相談したほうが良いということですよね。 どうもありがとうございました。 ところで、正式に弁護を依頼するお金がないとしたら、どうすれば良いでのでしょうか?

  • froron
  • ベストアンサー率27% (31/111)
回答No.1

ここまでの話になってしまっているんであれば 法律事務所等の専門機関(専門家)に相談する ほうがいいのではないでしょうか? とりあえず、相談だけであれば1時間5000円くらいが 相場だったと思います。

pinky99
質問者

お礼

そのように勧めてみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A