• ベストアンサー

個人情報保護法について

私の会社では、風邪などで休む際に病院に行って薬をもらい、次の出勤時にその薬袋もしくは病院の領収書を提出しなければいけません。自宅にある薬で治すといことも不可で、必ず病院に行かなければなりません。 個人の領収書であったり、薬袋を提出というのは法律にひっかかたりしないのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ark_kiss
  • ベストアンサー率34% (96/281)
回答No.3

確かにこの状態は、前者も言ってる方も多いですが個人情報保護法への抵触ではなく、プライバシーの侵害となります。 提出を義務付けているのが、部門での事であれば、総務など統括している部門の方に相談してみては如何でしょうか。 部門の事でも会社の事でも、法律に抵触しているのであれば問題がありますし。 個人情報保護法の流れで、情報管理部門の方も関心が高いと思われます。 ただし、会社を正当な事由で休んだことを証明する為に他の方法で証明する必要が出てくるかもしれませんが。 証明方法は、総務などで考えるべき問題なので、それ以降は見守るだけでいいはずです。

その他の回答 (2)

回答No.2

これは個人情報というよりはプライバシーですね。個人情報というのはあくまで「個人を特定することの出来る情報」なので領収書はともかく薬袋は会社側が病院に問い合わせてカルテの内容を受け取り、それと比べる、ということでもしない限りプライバシーの範疇でしょう。 ですのでこれは個人情報保護法には抵触はしていないと思います。

sekinesan
質問者

補足

ありがとうございます。 そこの病院に行ったという情報がわかってはいけないという風に聞いたことがあったのでどうなのかな?と思い聞いてみました。 友人の父親が倒れて看病した時も病院の領収書を提出する様に言われたそうなのですが、これも許容範囲なのでしょうか?? 何度もすみません。

回答No.1

引っ掛かる法律がありませんね。 個人情報保護法とはまったく関係がありません。 会社としては、本当に休まなきゃいけないほどの病気なのか、という判断をしているだけですね。 市販薬で良いなら出て来い、という事でしょう。 領収書は年末調整や確定申告で必要になるので、コピー提出でも良いと思いますが。

sekinesan
質問者

補足

ありがとうございます。 そこの病院に行ったという情報がわかってはいけないという風に聞いたことがあったのでどうなのかな?と思い聞いてみました。 友人の父親が倒れて看病した時も病院の領収書を提出する様に言われたそうなのですが、これも許容範囲なのでしょうか?? 何度もすみません。

関連するQ&A