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手形法の答案
私は、手形法の答案を書くときに、要件事実の形で書きます。この場合、とにかく手形金請求権を成立させて、抗弁の成否を検討するという書き方でいいのでしょうか?人的抗弁は迷わないのですが、いわゆる物的抗弁の場合に 請求権が立たないのではないかと考えてしまいます・・・。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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noname#35690
回答No.1
私は、手形法の答案を書くときに、要件事実の形で書きます。この場合、とにかく手形金請求権を成立させて、抗弁の成否を検討するという書き方でいいのでしょうか?人的抗弁は迷わないのですが、いわゆる物的抗弁の場合に 請求権が立たないのではないかと考えてしまいます・・・。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。現行司法試験受験生です。要件事実での書き方は予備校で教わりました。そのように書くべきということで・・・。受験生はもっと16条1項を使うべきだといわれまして。ただ、少数派なので、答練の解答例は全く参考にできないので不便ですが。 今までは、何の疑問も無く書いていたのですが、ここにきて物的抗弁でつまづきました・・・。 元のスタイルに戻したほうがいいのかもしれませんね・・・。 お世話になりました。