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株主総会資料
先日、某東証2部の会社の株主総会資料が送付されてきました。数日後、また、同じの会社の資料が送付されてきて、監査委員の氏名の後ろに○印を印刷し忘れたので再送付しましたとのことでした。再送付までして○印が必要な根拠はどの法律等に書いてあるのでしょうか?また、さまざまな団体の総会資料を見ていると、監査委員の氏名の横にその方の印鑑が押してあることが多々見受けられます。これでもよいのでしょうか?教えてください
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回答No.1
監査報告書でしょうか? 法律上は、商法第283条第2項にて、定時株主総会の召集通知には、監査報告書の謄本(写し)を添付しなければいけないことになっています。 謄本については、法律の規定はないのですが、いわゆる写真コピーではなくて、内容を全て転記したもののことです。 原本の監査報告書に押印がされているなら、押印されていることがわかるように転記されなければ、原本と比べて、内容が不足することになりますので、法律上、謄本とはならない可能性があります。 もっとも、それくらいの理由で株主総会が無効になったり、決議が取消されたり、取締役の(法律上の)責任問題になったりはしないと思いますが、付込まれるようなことがあっては困りますから、事前にわかったのであれば、修正するのは当然でしょう。 なお、写し取る内容としては、原本でなければ印影事態に意味は無いので、○印でも、○に名前でも、印影に似せた図形でも、印が押してあることがわかれば大丈夫です。