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駐車違反か否か

つぎのケースの場合、駐車違反になるかどうか見解をお聞かせください。 何らかの理由(待ち合わせ等)でコンビニの駐車場に車を停める。そこに車をずっと停めておいて、約5時間後にコンビニに戻ってきて、コンビニで買い物をした後、車で立ち去る。 この場合、この約5時間車を放置した行為は駐車違反として通報してもよいのでしょうか?ちなみにコンビニの駐車場には駐車に関しての注意書きの看板は設置していません。

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回答No.5

 確かに公道ではないので駐車違反にはなりません。  警察に通報した場合、何もしてくれないということはない場合が多いです。いわゆる「困りごと相談」という、住民サービスで、所有者を調査してくれることはあります。ただし、連絡方法の確認に至るとは限りませんし、仮に確認できたとしても、警察が独自に連絡するにとどまり、相談者に車の持ち主の情報を教えることは絶対にありません。  ただ、稀なケースですが、その駐車行為が業務に多大な支障を及ぼせば、業務妨害罪になる可能性もゼロではない。ほとんどないでしょうが。  注意書きに「無断駐車は○万円いただきます」というのは、単なる脅し文句で、仮に支払わなければならなくなったとしても、♯3さんのお書きのように、その場所での平均的な駐車料金にとどまるでしょう。もし罰金として徴収したら、「私刑」という違法行為になってしまいます。  注意書きの看板は必要かもしれません。世の中には常識知らずを装うバカモノが多いので、店から注意された時「客以外の駐車お断りなどと表示されてないじゃないか」と、小学生並の言い訳をする人間が多いもので…。  

nioka
質問者

お礼

注意書きの罰金の効力についてはNo3の方も書かれていましたが初耳で驚きました。 おっしゃる通り注意書きの看板は必要な気がします。私が出した事例では店側の注意書きによる抗弁をなくすため、注意書きはない、という風に書きましたが。どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

マナー違反じゃバカモン それなら貴方が借りてる駐車場があれば 通常注意書きはしてません 止めていいならあたなの駐車場に無断で止めても良いわけですよね・・・・・・・

nioka
質問者

お礼

えーと、この事例は自分の頭の中で考えたものでして、私が当事者ではありません。駐車違反についてちょっと考える機会があって思いついたしだいです。マナー違反はもちろんですが、法律論を聞きたかったんです。説明不足でごめんなさい。 個人の駐車場については、コンビニなどの駐車場との比較対象にしても良いかがまず考慮すべき問題かもしれません。貴重な意見、ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

えっと 本当はいけないんですがもっと大きなスーパー というか ショッピングセンター パチンコ屋 というなら 何時からとめて 何時出て行った という管理はしていないところがありますし 満杯で止められない迷惑というのも考えにくいです ですが コンビニとなると駐車スペースもそんなに 広くありません つまりは非常識な行為とされます 客商売ですから まさか罰金払えということは 無いでしょうが お小言はくらうかもしれません 甘んじて受けてください よく 無断駐車は○万円いただきます という 「罰金」と書かれた看板があります が 数日前 実際に取った地主が逮捕されました 懲罰的意味あいで不当に高い金額を請求するのは 恐喝になるのです 平たく言えば罰金がとれるのは 警察などの法律で決められた公権力のみということです もちろん 周りの駐車場料金並の料金を 請求することは可能です。 看板を掲げる事は 「表現の自由」だからokなんだそうです ややこしいですね

nioka
質問者

お礼

内容的に正しくない看板も表現の自由でOKになってしまうんですね・・・。理論付けが難しそうです。憲法は奥が深い。ありがとうございました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

駐車違反の対象は公道上の車です 私有地に駐車したら不法駐車であっても、駐車違反にはならないでしょう 従って通報しても警察は何もしてくれないと思います

nioka
質問者

お礼

やはり公道でない限り警察は動かないのですね。ありがとうございます

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

駐車違反にはなりません。 警察は個人の敷地内での取り締まりは行いませんので・・・ 地主自ら取り締まって下さい。

nioka
質問者

お礼

ありがとうございます

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