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引っ越しに伴う自動車登録の変更

今回アパートBからアパートAに引っ越したのですが、以前アパートCからBに転居した際に自動車登録の変更を行うのをしらず、自動車の保管場所はアパートCのままになっています。今回引っ越すまで1年半ほどそのままだったのですが、今回変更した方がいいのでしょうか?また変更するとすれば転居後15日をすぎてしまうとどうなるのでしょうか? わかりづらくてすみません。アパートの転居順はC→B→Aです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

使用者など車検証に記載されている住所が変更になった場合は、変更登録をしなければいけません。 これは道路運送車両法で決められており、法律上は15日以内に変更しなければいけないことになっています。(道路運送車両法第67条第1項) また、これについての罰則も定められており、違反したものは30万円以下の罰金となっています。 しかしながら、実際にこの規定で罰金を支払うといったことは見ないですし、ただでさえ車庫証明を取得するのに警察署に提出してから1週間とか、駐車場の管理人に印をもらうのに2~3日とかかかりますので、あくまで悪質な場合の取り締まりのために設けられた規定かもしれません。 (一応規定に罰則がありますのでまったくないとはいいきれません) そのほかにも俗にいう「車庫飛ばし」と見られてしまうこともありますし、事故や盗難などあった場合に迅速な対応ができないこともありますので、住所変更はしておいたほうがいいですよ。 住所を変更するには、車検証に記載された住所から現在の住所になるまでの変化がわかる公的な書類(住民票(除票)や戸籍の附票など下記※を見てください)と、申請書類(陸運局で販売しています)、車庫証明(警察署で発行)、陸運局の管轄が変わる場合は変更する車(ナンバープレート変更のため)、都道府県が変更になる場合は税金の月割り分を持って管轄の陸運局に行ってください。 手続き方法については陸運局のテレフォンサービスなどで聞くこともできますよ。 手続きするには最低でも平日2日必要ですので、お仕事などされてて難しければ行政書士などにお願いするといいと思いますよ。 ※変更に使用する住民票についてですが、同市区町村で住所を変更している場合、住民票には前の住所が記載されません。そのため、戸籍の附票でCの住所からAの住所へつながりがわかるものを持っていかなければ手続きできません。 C→B、B→Aともに市区町村が変更になっているのであればBの住民票の除票を取得すればCの住所が前住所として記載されていますのでBの除票とAの住民票で手続きできます。

参考URL:
http://www.okada-office.co.jp/,http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
mee7
質問者

お礼

とても詳しくわかりやすく回答していただきありがとうございます。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

きちんと車庫があって、そこに止めているのであれば、とくに大きな問題にはなりません。次回の車検のときにでも手続きすればいいでしょう。 問題は、自動車税の納付書が届かない、ということです。そのため、納付書の届け先の住所だけは変更しておくことをお奨めします。

mee7
質問者

お礼

ありがとうございます。自動車税の納付書届いていなかったので変更してみました。

noname#13696
noname#13696
回答No.1

車の保管場所が変更になっているのであれば“住所変更”しないといけません。 15日以内に変更を!と仰ってますが、これを過ぎたからと言っても何も罰則等はありませんのでご心配なく! 住所変更の仕方は、下記HPに書かれていますので参考にどうぞ ↓ http://www2.ocn.ne.jp/~kingjim/indexd.htm 自分で出来そうもない方は、手数料を支払えばディーラーなどの車屋さんで行ってもらえます。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~kingjim/indexd.htm
mee7
質問者

お礼

ありがとうございます。早速HPみてみます。

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