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引っ越しに伴う住所変更について教えて下さい。
引っ越しに伴う住所変更について教えて下さい。 いつもお世話になっております。 現在、7ヶ月の子供を持つ主婦です。 現在の住所はA市です。(旦那の実家) しかし最近、隣のB市のアパートで旦那・子供と3人で暮らし始めました。 住所変更はしていません。 本当なら、家をA市に建てて暮らしたいところなんですが、いろいろあり、まず数年はアパートから‥ ということで、B市のアパートに住むことになりました。 いろいろアパートを見回って、条件が良かったのでB市のアパートに決めたのですが、 夫婦の考えとしては、数年後にA市に家を建てるつもりでいます。 できれば、またA市に戻るまで、住所は変更せずに、A市のままにしておきたいのですが、 子供が1歳になったら保育園に入れる予定です。 そうなると、やはり住所はちゃんと変更してないとまずいでしょうか? 引っ越したら住所変更をするのがあたりまえだとは思いますが、 私としては、数年後にA市に戻るまで、B市に居ながらも、A市のままの住所でいたいと考えています。 旦那の実家も、住所変更に関しては、手紙が届くくらいなら大丈夫、と了承済みです。 しかし、保育園の事を心配しています。 初めての子供で、保育園も初めてなので、分からない事だらけです。 悪い言い方ですが、バレなければ大丈夫でしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありませんが; どなたかご意見頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。
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- hitorima
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はじめまして。 まず 住所…住んでいる所 まぁ当たり前ですが… もし住所を移さないのなら今住んでいる場所に貴女達はィナィって事です… 前の住所に住んでいる事になるので… 郵便物など届かなくなります… まぁ郵便局で手続きすれば転送と形ゎとれると思いますが… 住所変更は得に面倒な事ではなぃですょ… 市役所などに行き変更すればィィ話しです… 住民票なども次の日には出ると思いますので… 免許証の変更などすぐに出来ます… 他県に行く訳ではないので住所変更ゎした方がィィかと… 実家に住所がぁるならば郵便物など随時取りに行く事が出来ますケド… 何にしても入園申し込みにしても住所は必要でぁり… 私の県では保育園に入園するさい… 例えばA市に住んでいながらB市の保育園に入園希望する… そうすると保育料の基準はB市の保育園に入園するにしてもB市の基準ではなくA市の基準になります… その基準から保育料が決定します… 市役所関係もA市の市役所に行きB市にも行かなければなりません… 面倒かも知れませんが…住所変更は必要だと思いますょ…
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
保育所、保育園はその市町村に住所があるか勤務している人で、日中に子どもを養育する人がいない場合でなければ申し込むことができません。 また、B市に勤務先があったにしても、実家に住民票を置きっぱなしということは、書類上は旦那さんのご両親が一緒に住んでるわけで、なぜ旦那さんのご両親に見てもらえないかという理由が必要になります。 その辺がクリアできれば可能でしょうが、住民票を移さなければ今後、何をするにしてもA市に行かなければならず、結構めんどくさいですよ… ちなみに、住民基本台帳法に以下の条項があります。 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 場合によっては、過料もありえますのでご留意ください。
お礼
過料も場合によってはあるんですね;やっぱりするべき事はちゃんとしないとですね。 ご回答いただき、どうもありがとうございました!
お礼
そうですよね…やっぱり当たり前のことですし、する必要がありますよね。 ご回答いただき、どうもありがとうございました!