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県外へ転居&名義(or使用者?)変更

手続きがややこしくなりそうでどのようにするのが良いか悩んでいます。 状況は ・今月末に県外へ転居(私のみ、同居家族はそのまま) ・車を持って行きたいが、車の名義は家族名義になっている。 ・転居先は一戸建て(自己所有)なので車庫証明は取得可 ・車は新車購入でまだ1年たっていない 名義変更をして転居先で登録が一番確実かとは思うのですが、取得税がかかってしまう為、できれば避けたいのです。 使用者のみを変更して、保管場所を転居先に移すことは可能なのでしょうか? その場合、自動車税は所有者、使用者どちらに課税されるのでしょうか?

みんなの回答

  • factory40
  • ベストアンサー率65% (57/87)
回答No.3

話を簡単に要約しますと、 「新車1年以内の車を他府県の家族名義から自分個人名義にしたい」 (これから転居する話は一旦置いといて) 「その際に取得税がかからない方法はないか」 という事ですね。 まず、現在の登録状況ですが「所有者」「使用者」共に家族名義でしょうか(使用者の欄は「***」)。 この場合、「使用者」のみが個人名義になる場合も「使用者」「所有者」共に個人名義になる場合も取得税はかかります。 たとえ家族間でも譲渡には変わりありません。 ただし自動車税事務所は意外と融通が利くのでうまく事情を説明すれば何とかなるかも? もう一つ別の方法で、車庫のみを他府県に異動する方法があります。 住民票(印鑑証明の住所)を動かさない事が条件ですが、新たに一戸建てで車庫申請する際には個人名で申請すると思いますが、その際の「申請者」の住所を旧住所(印鑑証明の住所)にして「使用の本拠の位置」(一戸建て)を記入し、一戸建ての住所の方へ届いた個人名義の郵便物(電気、ガス請求書等)を添付すれば、車検証の「使用の本拠の位置(保管場所)」のみ新住所へ変更できる車庫証明が上がります。 ただ、この場合でも家族名義を個人名義に変えると取得税はかかりますので、現在の「使用者」のまま車庫証明が上げれればいいのですけどね。 納税義務者は登録時に「所有者」「使用者」どちらにでもできます。 通常は「使用者」ですけどね。

texit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、陸運局と税事務所に電話で問い合わせてみました。 奈良県の税事務所の回答では、所有者をそのままで使用者のみを変更した場合、取得税はかからないとのことでした。 自動車税は所有者に納税義務があるそうです。使用者に納税義務が発生するのは通常は割賦販売の場合のみだそうです。 結論としては、新住所で車庫証明を取得後、陸運局で使用者のみを変更でなんとかなりそうです。 とは言え、いつまでも家族名義にしておくのもなんなんで、取得税がかからなくなる頃に名義変更をしようと思います。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

>・今月末に県外へ転居(私のみ、同居家族はそのまま) >・車を持って行きたいが、車の名義は家族名義になっている。 >・転居先は一戸建て(自己所有)なので車庫証明は取得可 A:車の納税関係書類は実家に届きますので納税はそのままでもOK。 A:A:転居先は自己所有であり、駐車のみであれば車庫証明は必要なし。 >・車を持って行きたいが、車の名義は家族名義になっている。 A:名義変更・ナンバープレートの変更なしでもそのままで他府県での利用もOK. >・車は新車購入でまだ1年たっていない A:車検時も納税証明書があれば、全国の整備工場で他府県ナンバーのままで車検もOK。 確認事項としては、任意保険が利用者の制限等に問題がないかの確認が必要です。 ナンバープレートの変更や所有者の変更については、他人ではなく家族名義であるのでそのままの持ち出し利用でもトラブル発生はありません。 県外への転居で本人の住所は県外へ転出届出されるのですか? 転出届け出されない場合は、住所はそのままですので変更もいりません。 転出届け出される場合でも、他府県ナンバーでの使用は可能です。

texit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最初の質問の時に書き忘れてしまってたのですが、車庫証明は転居先で取得する必要があるのです。 実家の駐車位置で現在車庫証明を取得しているのですが、その位置に また別の車を置く予定(新車で購入、父親名義)をしていますので、その場所は空ける必要があります。 その場合、使用者のみの変更で転居後の住所で車庫証明を取得して、現在の保管位置から今の車を外すことはできるのでしょうか? 私自身の住民票は転居先に移す予定です。

回答No.1

「使用者のみ変更」が良いのでは?所有者が代わらなければ、取得税は掛からないよ。 勿論、ローンで所有権設定がある場合は無理だけど(所有者の承諾が必要) 自動車税は県によっては、個人の場合「所有者」にという所が多いね。 滞納→「差し押さえ」などで「使用者課税」の場合、押さえ難いからだと思うけど?

texit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取得税がかかるのを避けるために使用者のみの変更にしようと思ったんです。 購入時はキャッシュで購入していますので信販会社、ディーラーなどの名義は付いていません。その点は特に問題ないかと思います。

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