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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車の名義変更手続きの疑問)
自動車の名義変更手続きの疑問
このQ&Aのポイント
- 自動車の名義変更手続きについて疑問があります。
- 保管場所や住所が変わらない場合でも、なぜ車庫証明が必要なのでしょうか。
- 名義変更の理由があるため、手続きを行いたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
異なる手続きですが、経験のあるものです。 私は、個人名義の自動車を法人名義に変えました。 法人名義といっても、個人名義の個人の経営する零細法人であり、会社本店所在地と旧所有者個人の住所が同一です。 この手続きの際には、たの譲渡関係の添付書類が個人間とは異なりますが車庫証明は不要でしたね。
その他の回答 (2)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2
車庫証明は、車の所有者が車庫を確保している事を証明するものなので、所有者が変われば再度車庫証明が必要です。 また車庫証明の申請書には、車の所有者が車庫の所有者から車庫の使用許諾を受けていることを証明する書類を提出しなければいけません。 今回質問の場合は車の所有者が変わるので、新しい所有者(質問者さん)が車庫の所有者から車庫の使用許諾を受けていることが証明されなければいけません。 ご自宅の敷地内に車庫がおありで、土地の所有者が質問者さんご自身であれば自認書というものを添えて車庫証明の申請をします。 土地の所有者がご家族のどなたかであれば、その方の保管場所使用承諾書が必要です。 土地の所有者が親だろうが兄弟だろうが、その方の承諾が必要です。
- misawajp
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回答No.1
車庫の使用者が変わるのですから、新所有者が車庫を利用する承認を受けた上で車庫証明を受けなければなりません 何も変わっていないのに と思うのは質問者が世間知らずなだけです 最後のあたりに書かれていることは、脱法行為です、知らなかったで済まされることではありません
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 この申請の添付書類の「車庫証明」は本当に疑問に感じましたので質問しただけです。 これにかかわらず、行政の事務はこうしたことが多いように思います。 また、事務の簡略化はできるだけ行うべきだし、できるはずだと思いましたので、 半分は「提案」のつもりで質問しました。 #1と#2の方から回答ありましたが、もちろん私も調べて承知して質問しました。 なお、この質問をしたあと、根拠となっている関連の法律を調べました。 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の「保管場所証明が必要な場合」 (同法第4条)と道路運送車両法第4条と所有者の変更があったときの登録「移転登録」 (同車両法第13条)によれば、登録自動車について所有者の変更があったときの 登録は変更から15日以内にしなければなりませんが、ただし、この登録が必要な場合 とは、「自動車の使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」となっています。 したがって、私の事例では「新たな車庫証明は必要ない」ことになります。 つまり、回答のあった3つのうち、正解の回答をいただいたのは#3の方になります。 所有者が変わるのだから当然に新たな車庫証明が必要と考えたのは違うようでしたよ。
補足
#3の方からは正しい情報をいただきまして重ねてお礼をいたします。 国土交通省のホームページを読んでから質問したのですが、根拠法令までは 調べずに質問をしたことはお詫びします。 なお、#1と#2のみの回答であれば、面倒な車庫証明を申請しているとこ ろでした。#1と#2の方は、今後「教えて goo」で回答をされる場合は、 十分に調べたうえで、誤った回答をしないようにしてください。