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燃油特別付加運賃について

 よろしくお願いします。   7月23日より 家族8人でハワイへ行く予定ですが、 旅行会社より 燃料の高騰により 7月以降燃油特別付加運賃が5000円から1万円になったので 8人分で4万円追加請求が来て支払いましたが その内一人は1才半で座席無しです。  旅行社に問い合わせても 航空会社からの申し入れですと言うことです。  どうも納得できないのですが やはり支払わなくては行けませんか。ついかで払った人 払っていない人いますか。   よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.1

払わないとならないようですね。 幼児も同額をご負担 と書いてあります。 http://www.jal.com/ja/press/0000138/138.html

その他の回答 (7)

  • 4clover
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回答No.8

いわゆる「燃油サーチャージ」の適用額は「発券日基準」です。6月中に発券すれば旧(現)サーチャージでだいじょうぶのはずですから、旅行会社に申し入れてはいかがでしょう。 ただしキャンセル時等のリスク(ペナルティー)は背負うことになるので、総合的に判断してください。

noname#11361
noname#11361
回答No.7

航空券のTAX欄に記載する料金は運賃とは別に記載されていて航空会社と旅客の契約になると思いますが。TAX欄の料金は航空会社が返金するかを決めるのでないでしょうか。

noname#12250
noname#12250
回答No.6

旅行業は売買契約ではなく、申込が正式契約なのですが、 その時点で先に書き込んだとおりの条項に同意の上で、 申込をしているのでそれには従わざるを得ません。 従って契約の前でも料金を払った後でも、料金に変更が生じた以上は払いますと同意していることになります。 旅行会社から説明がなかったとも言うことができますが、 トラブルが絶えないためか顧客の義務としてそれは読んでおくべきことになったようなので 異議は申し立てられないと思われます。 もちろん旅行会社は航空会社に支払い義務はあります。 これは日本特有の事情なのでやむを得ないのかもしれません。

noname#11361
noname#11361
回答No.5

質問者の方が販売店で航空券の売買契約が成立た後、燃油特別付加運賃の変更があったのであれば、旅行社も航空会社に支払う必要がないと考えられます。燃油特別付加運賃の変更が契約前か後かで事情が変わると思いますが。

  • tabizaru
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回答No.4

日本発の場合払うか止めるかのどちらしかありませんね。 外国ではこのような姑息な手段は取りません。 あくまでも航空券価格に組み入れて明朗です。 全世界ではないと思いますが私の知る限りの事 なので誤解無く。 逆の場合どうなんでしょうね。ガソリンが安くなったから5千円バックしますなんて!あり得ませんね。 取る時だけは色々と名目を付け、後は知らん振り是が許されるのは日本だけ?ですね。 不思議な国と言われる所以です。

noname#12250
noname#12250
回答No.3

旅行会社に勤務していた者です。 払わなければなりませんね。 パンフレットや申込書の裏にものすごく小さい字で旅行約款があると思いますが、 そこには恐らく「やむを得ない理由により料金に変動があった場合にはその旅行代金に変更がある」旨の 条項があるのと思います。 これは「やむを得ない原油料金の上昇によって航空会社から請求がきて、旅行代金に変更が出ました」 という意味です。 旅行会社はあくまで手配・料金収受を代行しているとお考え下さい。 料金に変動があればそれは仕方ありません。 払わない人ももちろんいます。 しかし空港で航空券引換えやチェックインの時に請求されたり、 色々な手で回収しようとしてきますね。 恐らくこういうのは発券日ベースです。6月中に発券していれば請求されなかったでしょうね。

  • matilda
  • ベストアンサー率32% (3069/9404)
回答No.2

こんにちは。 払うしかありません。 納得いかないから払いたくない、という理屈が通用するものではありませんし、払わなければキャンセルとみなされ旅行に行けないのでは?