- ベストアンサー
算定基礎届の現物給付についての疑問
- 算定基礎届の現物給付についての疑問についてまとめました。
- 通勤用に貸与している車両は現物給付になるのかについて悩んでいます。
- 現物給付と社用車の区別方法や何を基準にして判断すれば良いのかについて教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A1.通勤のためのガソリンは現物給付としますが、その他の会社の営業にかかわる部分については現物給付に含めません。 A2.そもそも現物給付とは、社員の福利厚生のために会社がその負担を現金のかわりに物品によってまかなうものの事を指します。 普通に考える通勤手当のかわりとしてのガソリンについては、一般的には社員の個人の乗用車に対するガソリンを、会社が負担する場合を指します。 つまり、ご質問の場合は通勤によるガソリンについては現物給付としますが、それ以外の営業にかかわる部分についてのガソリンは、現物給付にはなりません。 ただし、社用車を社員が個人的に乗り回した場合において、その分も会社が負担されるのであれば、その分のガソリンも現物給付となります。
その他の回答 (1)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
>「社用」と「私用(通勤含む)」の給油を明確に区別していない場合は、給油分全てが現物給付となるということなのですね。 さすがに全額ともなると、かなり金額に差が出てしまうでしょうから、今回の算定基礎届は通勤分だけを現物給付として算出するしかないでしょう。 私用で使った分については現時点では判らないでしょうから、今後は営業日誌などをつけさせるようにし、営業で使用した分のキロ数は合理的な経路で算出し、それ以外は通勤と私用としてガソリンを現物給付とするようにしてください。 (私の知っている会社でもこのようにしています。) でないと、営業さんと内勤とで報酬に差が出てしまい、不公平となってしまいます。 これらの方法がとれない場合は、少なくとも通勤分だけでも現物給付とすべきでしょう。 >通勤車両1台あたり○○円、というように定められているのでしょうか? 食事と住宅については定められています(管轄の社会保険事務局にお問い合わせください。社会保険事務局によって単価が異なります。)が、その他については「時価」とされています。 つまり、ガソリンも「時価」となりますので、1台あたり○○円ということにはなりません。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり「社用」と「私用(通勤含む)」の給油を明確に区別していない場合は、給油分全てが現物給付となるということなのですね。 ちなみに、給油の際「社用」分○リッター,「私用(通勤含む)」分○リッターと区別して入れることは不可能だと思うのですが、この場合やはり燃費を計算し、 「社用」走行距離×燃費=○リッター 「私用」走行距離×燃費=○リッター 「私用」給油リッター数×現在の単価=現物給付の額 というふうにしなければダメなのでしょうか? それとも、通勤車両1台あたり○○円、というように定められているのでしょうか? ご存知でしたら、再回答いただければ幸いです。