>会社に傷病手当を依頼しそのまま退職しても、傷病手当はもらえるという事でしょうか?
直接回答してしまうと少し誤解が生まれそうなので、、
例えば15日間連続して欠勤した場合、待期期間の3日間及び就労者の場合、土日祝日等公休日を省いた日数が支給対象になります。
退職した日以降も給付を受ける場合、健康保険の任意継続を行なうか、国保に切り替えるかのどちらかになります。(国保の場合先に述べました通り、1年以上被保険者で傷病手当て金を受け取っていたあるいは受け取る状態にあるもの)
任意継続の場合標準報酬月額に上限が発生しますので収入によっては手当が低くなります。
ちなみに“受け取っていたあるいは受け取る状態にあるもの”にするには例えば6月30日付で退職する場合、
退職日の30日を含め連続して4日以上休めば(6月27,28,29,30)条件に当てはまります。(ようは待期期間を完成させる)退職日に出勤したり含めても2日ぐらいしか休んでいないのなら出ません。(退職日に出勤しても出るケースもありますが例外として省きます)
>診断書を提出すれば、特別な物はいらないですよね?
違います。
必要なのは傷病手当金申請用紙です。これの医師が記述する欄に病状等記入してもらいます。(300円)
在職者の場合は事業主の証明が要りますので総務から用紙を頂いてください。
>どこに問い合わせをすれば、いいのでしょうか?
政府管掌か組合かで異なりますがどちらにせよ健康保険証に連絡先が書かれていると思ます。
政管健保=社会保険事務所
組合健保=健康保険組合
お礼
詳しい説明ありがとうございます。会社に傷病手当を依頼しそのまま退職しても、傷病手当はもらえるという事でしょうか? 診断書を提出すれば、特別な物はいらないですよね? なかなか難しい物ですね。 どこに問い合わせをすれば、いいのでしょうか? 会社がある、社会保険事務所でしょうか?