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傷病手当と再就職手当の併用は可能でしょうか
現在、うつ病にて会社を退職して傷病手当の申請を行う予定です。 ある程度看過してから再就職活動を行う予定ですが 以下のような流れとして、傷病手当を受けつつ再就職手当の給付は 可能でしょうか - 傷病手当を受給 - ハローワークへ申請(失業手当なし) - 傷病手当受給中に再就職ができた - 再就職手当の給付 既に質問、回答があった場合は申し訳ありません。
みんなの回答
- saltmax
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>うつ病にて会社を退職して傷病手当の申請を行う予定です。 健康保険の傷病手当金は 私傷病で欠勤した場合に給料が支払われないときに 欠勤4日目から受給申請できるものです。 1年以上の被保険者期間があれば退職後も支給されますが 受給開始から18ヶ月間です。 雇用保険の傷病手当は 失業給付の受給を受けている人が病気や怪我で働けない状態になったときに 失業給付の基本手当同額を同日数支給されるもので 健康保険の傷病手当金とは別のものです。 雇用保険の受給資格は 受給期間延長手続を解除しないと発生しませんし、 再就職手当の申請は再就職先で1ヶ月以上働いてからの申請なので 傷病手当金と重複して受給することはできません。
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
「傷病手当」とありますが、健康保険の「傷病手当金」のことですか? 雇用保険にも、基本手当の受給資格認定後に就職活動が困難になった場合に受給できる「傷病手当」という制度がありますので、用語は正確にお願いします。 ご質問に戻って、雇用保険の基本手当は「働ける状態なのに働き口がない人」を対象としています。 一方、傷病手当金は「傷病によって働ける状態ではない人」に支給されるものなので、受給中にハローワークに求職の申込をしても、基本手当の受給資格認定は受けられません。 つまり、 > - ハローワークへ申請(失業手当なし) が成り立たないということです。 こういう場合、求職申込ではなく基本手当の受給期限の延長申請をするよう言われるでしょう。 そもそも、傷病手当金の受給期間に再就職を決めるというのは、健保か再就職先か、どこかに嘘をつかないと無理なはずです。 場合によっては、不正受給として受給額の返還はもちろん罰金を取られ、刑事事件に問われることもあります。 最初からそのようなことを考えない方が御身のためと存じます。