• ベストアンサー

嘘つき社員の雇用関係に関して

ご質問させて頂きます。 10人程度の会社を経営しているものですが、5月に雇用した(社員)営業マンが嘘をついているようです。 嘘の内容は 1. 契約を終結したと嘘をつき架空の売上げを立てている →それにより従業員や会社が振り回されている。商品を発注したり、現地調査をしたりしている※経費が多分にかかる。70万近くの仕入れを会社はしてしまった。 2. 契約終結が近くになり契約書を提出させる事になると、体調が悪くなったり、お父様が亡くったり、それ以上踏み込む(契約書を従業員に取りに休日取りに行かせる)と今度は母親が亡くなってしまうので、契約書が回収できない。(個人情報でもある)さらに、来社しても忘れてしまう。取りにいかせても忘れる。 →それにより、個人情報である契約書を回収できず問題である。 3. やめる素振りであればまだしも、雇用関係を続ける意志が最近まであった。しかし、突き詰めると母が亡くなったということで、辞めたいと言い出した。辞めたいことも嘘かも知れず、この人間きちんと就労していたか疑問。飛び込み営業の為、朝と夜しか顔をあわせない。合わせた時には、報告書をかかせるのですが、業務を行っているようだ。 ご質問の内容 1. 給料は100%支払うべきか。(日当1万円の契約) 2. 70万近くの仕入れをしてしまった為の損害賠償請求は可能か? 3. 嘘をついたことによる精神的なダメージ(現在私は極度のストレスによるアレルギーに見舞われている。診断書あり)損害賠償請求は可能か? 4. お父様が亡くった時に支払った香典は返していただけるのか? 雇用契約書を交わしていますが、雇用契約書には「架空の売上げを立てる事は禁止している」と記載しており「違反した場合に損害賠償請求を致します。」との書き込みがあります。 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、給料に関しては払うべきだと思います。 仕事の内容に関しては、会社にも管理監督責任があり、 さぼっていると立証できなければ、支払わざるを得ないかと、、 その契約が間違いなくウソ、故意の架空契約であれば 損害賠償請求は可能かと思います。 しかし、先の会社の責任もあり、全額は難しいような、、、 精神的ダメージは、ある意味、社長(管理職?)として 受忍すべき範囲かと、、、 父親が本当に亡くなったのであれば、香典は仕方ない。 ウソなら当然、取り返す。 (横領と言えるかと、、、) 契約書などは、当然、毎日提出させるものだとは思いますが 持ち帰ったとしたら、従業員などに任せるのではなく、 社長である、あなたが取りに行った方がいいのでは? 母親が亡くなった? そう言われてそのまま帰ってくるのもどうかと思います。 もっとも、存在しない契約書なら、回収しようがないですけどね。 で、そういった、架空契約や香典をだまし取るのが事実なら、懲戒解雇でしょ? 予告手当の支払い義務もありません。 蛇足ですが、労基法では損害賠償予定の禁止という条項があるので、 (予定の禁止であって、請求ができない、という事ではない) 雇用契約書の損害賠償の一文は文字通り蛇足です。

その他の回答 (1)

  • silkykun
  • ベストアンサー率37% (134/353)
回答No.1

契約を終結したと嘘をつき架空の売上げを立てている →それにより従業員や会社が振り回されている。商品を発注したり、現地調査をしたりしている※経費が多分にかかる。70万近くの仕入れを会社はしてしまった。 と有りますが、これって偽計業務妨害じゃない? 刑法第35章第234条及び第235条  第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 と有りますので、弁護士に相談されては?

関連するQ&A