• ベストアンサー

不倫の代償

知り合い(Aさん)からの相談ですが、 宜しくお願い致します。 Aさんは、30代の男性で、未婚者です。 Aさんが、既婚者の女性(Bさん)とお付き合いをし(不倫関係)、 それがBさんの夫に知られてしまいました。 Bさんの夫と話し合いになった時に、Aさんは夫、息子に殴られて、 鼻が折れ、今は右の視力も低下しているとの事です。 で、夫からは、慰謝料(100万)とBさんと会わないという念書を書くように 弁護士を通し、連絡がありました。 Aさんは、暴力を受けた時に、自分に否があったというのもあり、 手を一つも出さなかったそうです。彼らにやられ放題になることで、筋は通したつもりだと言い、慰謝料は払わないし、 もし相手が告訴するなら、 暴力を受けたことを言わなければいけないと言っていました。 (1) 慰謝料は払わなければいけないのでしょうか? (2) 2ヶ月前(暴力)の出来事ですが、傷害で訴えられるのでしょうか? (3) こういう泥沼な場合は、どうやって対処していったらよいのでしょうか? Aさん自身も悪いと思いますが、どうぞ相談にのって下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

1.Bさんに夫があることを知りながら交際していた場合、不法行為責任として損害賠償(慰謝料)を払わなければいけないことになります。 100万円は、婚姻10年ほど?であればむしろ少ない方かと思います。 2.傷害で訴えることはできますが、診断書は必要です。視力低下の後遺症があるので、今からでも間に合うとは思います。 後遺障害に対する賠償責任は障害の重さによって細かく分かれています(URL参照)。場合によってはかなりの賠償額を請求できるかとも思います。 3.傷害に関して争うつもりであれば、相手が弁護士を立てた以上、Aさん側も弁護士を立てた方がいいと思います。

参考URL:
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/koisyo.html
katakko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >100万円は、婚姻10年ほど?であればむしろ少ない方かと 実は、初めは300万円と言われたそうです。 ちなみに、Bさんには20歳ぐらいの息子さんがいるので、婚姻も10年以上となるみたいです。 >Aさん側も弁護士を立てた方がいいと思います。 Aさんは弁護士を立てたくない(お金をかけたくない)とのことですが、 それではすまないかもしれませんね。 Aさんに報告します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.5

こんばんは、 質問者様はお優しいのですね。 私は専門家ではないのですが、判る範囲でお答えしたいと思います。 1、慰謝料は取られると思います。いくらというのは話し合いやAさんの資産状況にもよります。勿論、持っていなければ分割ということも有り得ます。知り合いの方で3000万ほど取られた人がいます。 2.傷害で告訴することは可能です。最寄の警察の相談窓口でまずは相談してください。また暴力を振るわれる可能性もありますよね? 骨折についても、医者に通ったのなら診断書、(医師は折れた状況でぶつかったのか殴られたのか判るはずですから) 目に付いてはもしかして網膜剥離ということも考えれれます。視力が今より悪くなる前に早めに眼科にて精密検査を受けて下さい。一過性のものであればいいのですが・・・。精密検査の結果如何では身体障害者等級扱いになる可能性もあります。 3.やはり、弁護士、司法書士など法に詳しい人物に依頼し、自分に有利になるよう話を進めて貰った方が無難です。 弁護士の腕によっては解決の道もかなり変わってきます。 弁護士さんは成功報酬で動いてくれる場合もあります、傷害事件になれば、逆転する可能性もあります。 傷害は刑事事件で、慰謝料は民事で考えらた方がいいと思います。 でも、眼はとても心配です。片方が視力が落ちるともう片方も落ちてきますから・・・。 お大事に・・・

katakko
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >2.また暴力を振るわれる可能性もありますよね? そうなんです。 私もそれが心配なのです。 色んな事件があるので、Aさんに危害が加えられないように 対処していかなければいけないと思います。 >3.やはり、弁護士、司法書士など法に詳しい人物・・・ そうですね。 相手も相手に有利なように進めてくると思うので、 やはりこちらも弁護士を考えなくてはいけませんね。 >視力が今より悪くなる前に早めに眼科にて精密検査を受けて下さい。 >一過性のものであればいいのですが・・・ 心配していただきありがとうございます。 Aさんにしっかり診て貰う様に言っておきます。 ありがとうございました。

回答No.4

不倫の慰謝料と暴行については 別々の事件としてとらえられます。 慰謝料は夫が請求しているなら払う必要があるし、 暴行を受けた苦痛を賠償してもらうこともできます。 後遺症が残るほどならまず診断書をもらってください。 泥沼になりそうなら弁護士に依頼してみましょう。

katakko
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >暴行を受けた苦痛を賠償してもらうこともできます。 そうですね。 Bさんの夫と息子は、かなり殴りなれているようで、 右目を集中的に殴ったようです。 それで、今現在、右目の視力が落ちているようです。 相手が相手だけに、弁護士も考えるようAさんに報告します。 ありがとうございました。

  • 5emon
  • ベストアンサー率22% (35/157)
回答No.2

(1) 念書を書かなければ払う必要はないと思います。それに念書って法的効力はそれほど強く無かったと思いますよ。また不倫て言っても男女関係でしょ?男がレイプでもしたなら一歩的に悪いと思いますが、Bさんも承知の上で付き合ったわけですからね。 (2) できると思います。もしどうしても念書を書け慰謝料を払えと言われたら、「念書は書くがこちらも暴行に対する慰謝料を請求する」と訴えても問題ないと思います。 (3) 当事者同士ではなく弁護士を通した方がいいです。もし当人同士が逢う場合でも必ず第三者を同席させるようにしてください。

katakko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >Bさんも承知の上で付き合ったわけですからね。 私も同じ女として、Bさんもどうかなと思うのが心情ですが、 そうはいかないようで・・・・。 >当事者同士ではなく弁護士を通した方がいいです そうですね。 Aさんも彼らと直接は会わないと、本人にも言ってるのですが、電話を執拗にかけてくるようです。 Aさんに、報告します。 ありがとうございました。

  • guuman
  • ベストアンサー率30% (100/331)
回答No.1

(1) 慰謝料は払わなければいけないのでしょうか? もちろん払わなければなりません 100万円程度は覚悟すべきです (2) 2ヶ月前(暴力)の出来事ですが、傷害で訴えられるのでしょうか? 診断書をとってほんとうに暴行によって怪我をしたのかどうかを証明しなければなりません もちろん暴行があったという証明も必要です 証明できたら刑事告訴はできますが非があるので起訴猶予になる可能性が強いです 傷害による慰謝料はもらえますが傷害の程度によって違います 後遺症が残らないようなものならば非のほうが大きいのでほとんど0でしょう (3) こういう泥沼な場合は、どうやって対処していったらよいのでしょうか? 慰謝料をきちんと払うのが人の道です

katakko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >もちろん払わなければなりません そうですね。 親子で暴力をする相手なので、 お金で解決できるなら解決した方が、よいと思うのですが。 Aさんに、報告します。 ありがとうございました。

関連するQ&A