商法改正による「大企業の常任監査役」について
商法が全く関係ない分野の仕事をしています。
法律知識がほとんどないので教えてください。
大企業に必置の常任監査役について質問します。
商法改正により取締役で監査役会(?)を設置すれば、常任監査役は置かなくてもよい・・・というのを読んだのですが、概要がよくわかりません。
官報でもそのような改正は載っていなかったので、まだ改正はされていないのか??
人件費を減らしたいので常勤監査役を置かなくてよいのなら、置きたく
ないので、この関連の情報を知りたいです。
初心者で全くわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス・わかりやすいサイトなど
お教えください。