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転居届けは14日以内なんだけど。。。

去年の12月に、旦那の実家から、子供と3人でアパートへ越しました。 同じ市内なので住所変更や免許の変更などの手続きはしないでいたんですが、、、やっぱりしばらく越す予定もないので手続きをしとこうかと思うのですが、今更出来ますか?? 「単純に14日以内に越した」って感じにしちゃえば大丈夫なんでしょうか??(越した日を14日以内に記入する) 14日過ぎて手続きされたことある方いますか?

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  • o24hi
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回答No.5

 こんにちは。以前住民登録事務をしていましたので,何でも聞いてください。 >「単純に14日以内に越した」って感じにしちゃえば大丈夫なんでしょうか??(越した日を14日以内に記入する)  役所ではあなたがいつ引っ越したかなんて分かりませんから,あなたがその日で良ければ,14日以内にして届けられても問題はないです。 >14日過ぎて手続きされたことある方いますか?  たまに,どうしても転入日がその日でないと困ると言う人が,14日を超えて届けられることがありますが,この場合は住民登録台帳法違反で,行政罰が課せられます。  ちなみに交通違反じゃないので「反則金」じゃないですよ,「過料」と言います。まあ,内容的には同じですが。小額のお金で済む話です。前科にもなりませんし。  補足が必要でしたらどうぞ♪

miwako_buzz
質問者

お礼

回答ありがとうございます!もやもやが取れました! 特に、この日に!というのはないので、さりげなく10日前とかにしてやってきちゃおうかな。。なんてのが素直な感想です(笑) とても心強い回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

こんにちは。 ちょうど参考になりそうな回答を読んでいました。↓

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1448604
miwako_buzz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。近々役所に行ってきます☆ありがとうございました。

  • tipa
  • ベストアンサー率58% (31/53)
回答No.3

仰るとおり、住民基本台帳法では、転居(転入)届は住み始めた日から14日以内に届けられなければならないことになっています。 コレを過ぎて届けた場合、簡易裁判所の通知により5万円以内の反則金を収めることになっています。 ですが、現状では各市町村で「猶予期間」というのがあって、3~6ヶ月程度の遅延であれば問題ありません。 たとえ、もしその猶予期間を過ぎたとしても、その場(役所では)所定の理由書に書き込みするだけです。 その理由書により簡易裁判所が審議して反則金の額が決定され、後日通知されます。 仕組みはこんな感じですが、ご質問者さんの程度の遅延なら反則金が掛かったとしても極小額だと思われますので、そんなに心配なさらずに正直に届け出なさってはいかがでしょうか? 余談ですが、#2さんの「あなた死んでることになってましたよ」は本当ですか? 「住民票」の届出不備でそうなることはありえません。 (死亡は戸籍の届けである「死亡届」か「失踪届」が届出されない限りありえません) 単に住民票が「職権消除」になっていただけだと思われます。 もしその状態で担当した職員に、本当にそう言われたということであれば、その職員の発言は極めて不適切であり、私ならタダじゃ済ましませんが・・・。

miwako_buzz
質問者

お礼

回答ありがとうございました☆とても丁寧でうれしかったです。 心強い回答があったので、近々届けを出して来ようと思います。ごまかして…(^^;)

回答No.2

引越ししてから3年後に転居届けを出したことがあります。 その時の対応・・・ 「あなた死んでることになってましたよ」 まぁ、極端な話ですが、きちんと今は住民票はあります。

miwako_buzz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。死んでることとは。。。 それは大変です!近々届けを出してこようと思います☆ありがとうございました。

回答No.1

その14日というのは、転出届けを出してからということでは無かったでしたっけ? 私は、東京に住んでるのに、住民票を実家に移したことがあります。 なので同じ市内でも期限過ぎても大丈夫な気もしますが。。。そこまで行政が確認できません^^;

miwako_buzz
質問者

お礼

回答ありがとうございました☆近々、ごまかして転居届けだしてきたいと思います(^^;)

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