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離婚時における財産分与(家の家具等)に関して
先日調停離婚いたしました。 不動産売却を残しているため、解決後の離婚がよかったのですが、もと夫が本日中に調停終了しないとだめと2時間も調停上にてだだをこねたので、離婚調停終了となりました。 さて、その調停上、不動産は共同名義のためしっかりとりきめがなされました。 が、共同で買った家具や備品に関して私が詳しく分け前を決めようとしたところ「だんなさんは全て持っていっていいと言っている」といわれたので、 とりきめなく終了してしまいました。 調停終了後数日して自宅へ行ったところ、金目のものは全て持ち去られており、私の私物を勝手にかなり処分されておりました。 これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。 また、土地の権利書を、別居後勝手に持ち去り、 調停にて不動産売買は私の役割になったため私に至急送るようにといわれているのですが、 まだ夫より送られきません。 これは不動産やからお願いしたほうがよいのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。お願いします。
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質問文では少し経緯が不明な点があります。 例えば「離婚調停終了」とありますから、「調停離婚」なさったと思うのですが、その際に「旦那さんは全てもって行っていいといっている」と言われたとありますが、これは通常の調停ですと、当事者が顔を合わせて、調停委員の仲裁で話し合うので、誰かを「介して」言われると言うのが良く判りません。 それを置いても、財産分与の家財については、調停で、結論が出ていなかったのか、いたのかも不鮮明です。 仮に出ていたのであり、その結論が、文面通り、「殆どの家財は奥さんの物」と言う趣旨であったなら、再度家裁に申し立てをする事はできます。その際やはり明細は用意すべきでしょう。 剃れど処分」された事による損害が、軽微な場合、(30万以下)軽易な手続きでの裁判、これは調停より強制力を持つ物、、を裁判所で起こすことも出来ます。これらの手続きは家庭裁判所や簡易裁判所にパンフレットもあります。このような軽易な裁判の場合「弁護士」を立てずともできるのですが、証拠書類の整備や、精神的不安もありますから、最寄の家裁や、弁護士会での相談も手立てです。
お礼
ありがとうございました。別件で問題が生じましたので、弁護士に相談に参ります。
補足
ご回答ありがとうございます。 調停では全て調停員さんを介した会話だったので、当人同士が直接話すことはしませんでした。話し合えるような状況でもなかったので。。。 調停では「全て家財は妻が引き取る」と結論が出ましたが、調書には記録されていませんでした。一度調書の内容は読み上げられているので、そこで気づかなかった私のミスだと思います。