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加重障害について

いつもお世話になっております。交通事故による頚椎捻挫で現在後遺障害の認定中なのですが、提出した担当医師作成の診断書も期待できない内容で、14級10号も取れそうにない状況です。診断書を提出してから知ったのですが以前に14級10号を後遺障害認定されていると、同級は認定されないと。私は7年前の交通事故で14級10号の後遺障害認定されているので、認定されるとしたら12級12号が認定されないと後遺障害と認められないと…14級10号の労働能力喪失は5年だったと思いますが7年経っていても加重となるのでしょうか?(認識間違いをしていたらご教授下さい) それと、障害の示談書が届いているのですが支払い金額に納得がいかない場合、どう交渉していけばよいのでしょうか?後遺障害の金額も無理だとすると、症状固定後半年間自己負担して治療している金額約10万分プラスアルファ(治るまで続く費用)を少しでも慰謝料として払って頂きたいのです。 任意保険会社の提示している金額は・・・ 通院実日数:97日 総治療日数:249日 慰謝料:517,000円 です。 体調も優れず精神的にも参っております。 どうか、よろしくお願い致します。

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回答No.1

 度重なる後遺障害の対象に成るようなお怪我お見舞申し上げます。14級10号も12級12号も「局部に神経症状を残すもの」で頚椎の損傷の後遺障害だと思いますが、自動車事故によって同一部位にさらに傷害を負い後遺障害程度が重くなるような場合を「加重傷害」と言います。ご質問にも有りますように、既存の該当する等級よりも高い等級にならなければ、「加重傷害」には成りません。前回喪失期間を5年としたのは相手保険会社との示談上の事です、自賠責での後遺障害の喪失期間は5年間と期間を定めていません。従って7年経過していても自賠責保険では「加重傷害」に扱います。 傷害部分に付いての慰謝料ですが、既に自賠責保険の限度額の総額120万円を超えている状況ですので任意計算に成りますが、総治療期間が約8ヶ月で1ヶ月に約11.5日の通院と受傷部位から算出した金額の提示でしょうが、後遺障害が不認定になった場合のことも考慮して10万~20万位の交渉余地が有るでしょう。

hito41
質問者

お礼

いつも大変お世話になっております。 本当にありがとうございます。 やはり認識違いでしたね。本当に本当にいつも助けて頂いて涙が出ます。しばらくリハビリに通えるくらいの上乗せを交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.2

まず、後遺障害の加重認定も認められない、提示金額に納得がいかない、と後ろ向きの考えをやめるべきです。 病は気から、というように精神衛生上良くありません。 慰謝料は、「ごめんなさい、これで気を静めてください」という金額です。休業損害は支払われているはずです。 この慰謝料に関しては、人それぞれ考え方が違いますので、保険会社提示額に納得がいかなければ、無理に承諾する必要はありません。欲しいと思う金額を訴訟でも何でもすれば良いことです。ただし、保険会社提示額より大きくずれる判決は出ませんが。 あと10~20万円の上乗せ程度でしたら、充分交渉次第だと思います。

hito41
質問者

お礼

いつもお世話になります。休業損害は7日分支払われる予定です。病は気から…前向きに、早く保険会社や事故のことに区切りをつける為に症状固定に同意して早半年。自費の治療10万は本当にきついです。事故以降体調が優れず仕事も辞めましたので収入もない中、月1万以上の負担と解放されることのない傷み。早く昔の自分に戻りたいです…こういう後ろ向きがいけないんですね笑ありがとうございました。

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