最近は控訴審で勝訴した判決について、相手方から上告された経験がほとんどありません。
上告理由を制限して無意味な上告を排除しようとした法改正の趣旨が効果を上げているのではないかと思います。
それゆえ、記録到達から2ヶ月で不受理決定というのが長いのか短いのかは何ともいえませんが、感覚的には「そんなものだろう、想像していたよりは少し早かったかな」といった印象です。
上告が受理された場合、今度は上告審を担当する裁判所から「答弁書提出命令」が来ます。
民事訴訟規則の201条です。
そうなると、被上告人の方も本腰を入れて応答しなければならない状況になり、この段階で代理人に上告審の訴訟委任を行い、上告棄却を求める旨の答弁書を作成して期限までに提出します。
この答弁書を見た上告審裁判所は、原判決の見直しを前提に口頭弁論を開くのか、口頭弁論を開くことなく直ちに上告棄却等の判決を言渡す(民事訴訟法319条)のかを決めるわけです。
ですから、上告受理の決定がなされたからといって、すぐに呼び出しが来るわけではありません。
上告審の手続は、民事訴訟法だけでなく民事訴訟法規則をお読みになると理解が早まると思いますよ。
補足
詳しく説明して下さりありがとうございました。 訴訟法規則を読んでみる事にします。 インターネットで上告を調べると、上告は受理されず 上告受理申し立ては受理された とよく見かけます。上告申し立ての方が受理されたという事は、 多少 上告した人が有利な状況にあるということなのでしょうか。