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法律について

最近、法律について勉強をしています。例えば上告の記録到着通知書が届いたら、どの位の期間で不受理の知らせが来るのですか。

みんなの回答

  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.2

最近は控訴審で勝訴した判決について、相手方から上告された経験がほとんどありません。 上告理由を制限して無意味な上告を排除しようとした法改正の趣旨が効果を上げているのではないかと思います。 それゆえ、記録到達から2ヶ月で不受理決定というのが長いのか短いのかは何ともいえませんが、感覚的には「そんなものだろう、想像していたよりは少し早かったかな」といった印象です。 上告が受理された場合、今度は上告審を担当する裁判所から「答弁書提出命令」が来ます。 民事訴訟規則の201条です。 そうなると、被上告人の方も本腰を入れて応答しなければならない状況になり、この段階で代理人に上告審の訴訟委任を行い、上告棄却を求める旨の答弁書を作成して期限までに提出します。 この答弁書を見た上告審裁判所は、原判決の見直しを前提に口頭弁論を開くのか、口頭弁論を開くことなく直ちに上告棄却等の判決を言渡す(民事訴訟法319条)のかを決めるわけです。 ですから、上告受理の決定がなされたからといって、すぐに呼び出しが来るわけではありません。 上告審の手続は、民事訴訟法だけでなく民事訴訟法規則をお読みになると理解が早まると思いますよ。

noname#11206
質問者

補足

詳しく説明して下さりありがとうございました。 訴訟法規則を読んでみる事にします。 インターネットで上告を調べると、上告は受理されず 上告受理申し立ては受理された とよく見かけます。上告申し立ての方が受理されたという事は、 多少 上告した人が有利な状況にあるということなのでしょうか。

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  • bengoshiX
  • ベストアンサー率83% (10/12)
回答No.1

私が被上告人の訴訟代理人として関与した実際のケースをご紹介しておきます。 ちなみにこの事件は、交通事故で植物状態となった35歳の大学講師の損害賠償を求めたものです。当方は67歳までの逸失利益を請求し、東京高裁もこれを全面的に認めてくれました。これを不服とした被控訴人側(損保会社)が上告し、植物状態の被害者の平均余命は10年しかないので67歳までの逸失利益を認めた原判決の判断は判例違背であるとして上告と上告受理申立を行いました。事案が事案ですので、当方にも答弁書の提出催告があると待ちかまえていたのですが、最高裁は答弁書の催告を促すことなくいきなり上告棄却、上告不受理の決定を行いました。 参考になれば幸いです。 平成15年7月17日: 控訴審判決言渡し 同年8月1日:上告及び上告受理申立 同年8月4日:上告提起・上告受理申立て通知書(最高裁) 同年10月16日:記録到達通知書(最高裁) 同年12月18日:上告棄却兼上告不受理決定(最高裁)

noname#11206
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。もう少し質問したいのですが宜しければお願いします。2ヶ月で不受理決定というのは、比較的早い決定なのでしょうか。つまらない質問ですみません。そしてもし上告は棄却し申し立ての方が受理された場合は最高裁判所に呼び出されるのですか。

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