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この場合、失業保険は給付されますか??

今年の1月4日から3月31日は試用期間のため、常勤的非常勤で働いてました。 4月1日からは常勤で働いています。 1月から雇用保険は払っています。 少し前に自律神経失調症になってしまい、 今は薬を服用して仕事をしていますが、 仕事と家庭に支障をきたしているため できれば今月いっぱいでの退職をと思っています。 6月末日付けで退職すると 失業保険はもらえるのでしょうか??

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  • sydneyh
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回答No.1

多分、受給資格は与えられないと思います。 フルタイム勤務者の失業保険受給資格は、 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が、通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」 です。 これですと、ku_fullさんの入社日が加入日と仮定すると、1月4日からですから、7月4日まで加入してないと満6ヶ月になりません。 惜しいですが、あと数日足らないですね。 試用期間であっても雇用保険には加入されているので、その辺は大丈夫でしょうが、「満6ヵ月以上」にひっかかると思います。 失業保険の申請は、手続きじたいも、また申請後の失業認定などもとてもシビアですので、たとえ数日でも不足していれば、受給資格は得られません。 せめてあと何週間か数日でも、退職日を延ばせたらいいと思います。 詳しくは以下のサイトをご覧下さい。 <ハローワーク・インターネットサービス「基本的当について」>

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
ku_full
質問者

お礼

ありがとうございました。 仕事の都合上、できれば次の人が決まってからでないと 同僚に迷惑がかかるのでまだ辞表をだしていません。 ここまで雇用保険を払っているのなら できれば失業保険をもらいたいのが本音なので、 7月4日以降の退職で考えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • greenbird
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回答No.2

受給の条件は以下のようになります。 【一般被保険者の場合】 離職の日より前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 【短時間労働被保険者の場合】 離職の日より前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 残念ながら拝読した限りではいずれも加入期間が足りないことになります。 今年の1月4日以前の勤務(雇用保険)はどうなっていますか?

ku_full
質問者

お礼

1月4日以降は子育てに専念していたので 働いていませんでした。 働いていたのはもう2年以上前のことです。 となると、6月末日での退職では雇用保険の給付はむりなのですね… ありがとうございました。

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